「軽車両を除く通行止め」 の標識…“軽自動車”は通行OKですよね?→知らないとマズい「軽」の概念…しかも結構複雑
- 乗りものニュース |

街なかで進入禁止などの標識に「軽車両を除く」と書かれた補助標識を見かけることがあります。「軽」というと、一般的に「軽自動車」を連想しますが、どのような車両が「行ってよい」のでしょうか。
ただし「軽」とだけ書いてあった場合は…
街なかで進入禁止などの標識に「軽車両を除く」と書かれた補助標識を見かけることがあります。「軽」というと、一般的に「軽自動車」を連想しますが、どのような車両が「行ってよい」のでしょうか。
補助標識に「軽車両を除く」と書かれた、進入禁止と一方通行(ここまで)の道路標識(乗りものニュース編集部撮影)。
道路交通法を見ると、第2条11項に軽車両の定義が示されています。これによると、「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両にけん引され、かつ、レールによらないで運転する車(中略)原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車」とあります。つまり軽車両は、エンジンやモーターによって動力を得るのではなく、人力や牽引されることによって動く車両を指します。
これには人力車や馬車、珍しいところでは犬ぞりなども含まれますが、「身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの」とも定義されており、モーターで動いても電動カートは軽車両に含まれません。
つまり、「軽車両」は軽自動車を含む一般的なクルマは通れません。「軽」という漢字から混同しがちですが、軽自動車は普通車や大型車と同様に道路交通法上のクルマの区分に過ぎず、軽車両とは別物です。もし誤って進入し警察に捕まった場合、違反点数:2点・反則金(普通車)7000円が課せられます。
ただ、クルマのイラストに赤い斜め線が描かれた「二輪の自動車以外の自動車通行止め」の本標識に、「軽・小特を除く」と補助標識で付記されていた場合、この「軽」は軽自動車を指します。なぜならば、本標識がすでに軽車両を対象としていないからです。このケースは、農道が踏切と交差する地点でよく見かけます。
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