“身に覚えのない商品”が届いた 処分していいの? 消費者庁が「対処法」を紹介
- オトナンサー |

海産物や健康食品など、注文した覚えのない商品が届く事例が発生しています。こうした事例は「送り付け商法」と呼ばれており、注意が必要です。身に覚えのない商品が届いたときの対処法について、消費者庁がXの公式アカウントや公式サイトで紹介しています。
消費者庁は「身に覚えのない商品をもし受け取ってしまった場合、一方的に送りつけられた商品は直ちに処分可能です」とXでコメント。対処法について、次のように紹介しています。
(1)商品は直ちに処分可能
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができる。
(2)事業者から金銭を請求されても支払い不要
一方的に商品を送り付けられたとしても金銭を支払う義務は生じない。
(3)誤って金銭を支払ってしまったらすぐに相談
一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払い義務があると誤解して金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができる。対応に困ったら、消費者ホットライン188に相談すること。
オトナンサー編集部
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