コンビニ駐車場での“車中泊”にSNS「迷惑」 営業に支障出たら“業務妨害罪”に?【弁護士解説】
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8月中に旅行に出掛ける人は多いと思います。車で旅行に出掛ける人の中には、サービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)、コンビニエンスストアなどの駐車場に車を止め、車内で寝泊まりする人もいるようです。
このように車の中で寝泊まりをする行為は「車中泊」といわれていますが、SNS上では「パーキングエリアで車中泊した」「宿泊代が高いので車中泊」「コンビニの駐車場で車中泊している人は最近多い」「人気観光地周辺のコンビニで車中泊するやからが急増して迷惑」という内容の声が上がっています。商業施設や休憩施設などの駐車場での車中泊は法律上、問題はないのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。
損害賠償を請求される可能性
Q.そもそも、コンビニのような商業施設の駐車場や、サービスエリアのような休憩施設の駐車場での車中泊は、法律上問題はないのでしょうか。
佐藤さん「商業施設や休憩施設などの駐車場で車中泊ができるかどうかは、施設側が車中泊を認めているかどうかによって異なります。車中泊が認められているかどうかは、駐車場の利用規約などに掲載されていることが多いため、確認しておくとよいでしょう。
ショッピングモールなどには広い駐車場があるため、車中泊の候補として考えられがちですが、一般的には、禁止されているところが多いです。ショッピングモールなどの駐車場は、その施設の利用者のためにあり、宿泊という目的で利用されることが想定されていないからです。
コンビニの駐車場は、駐車台数が限られているところが多く、広い駐車場のある施設に比べ、いっそう車中泊を禁じているところが多いでしょう。
車中泊については、宿泊中に襲われる事件なども起きており、防犯面でのリスク回避のために、商業施設側が禁止していることが少なくないことは知っておきましょう」
Q.もし車中泊が禁止されている施設の敷地内で車中泊をした場合、法的責任を問われる可能性はありますか。例えば、業務妨害罪に該当する可能性はあるのでしょうか。
佐藤さん「車中泊が禁止されている施設の敷地内で車中泊をした場合、施設側に損害が発生していれば、損害賠償請求される可能性があります。例えば、駐車台数が少なく、車中泊をしたことにより駐車場が埋まってしまい、他の顧客が施設の利用を諦めたために、施設が本来得られたであろう利益を得られなくなったと言えるような事案では、損害賠償請求を受ける可能性も否定できません。
ただ、車中泊が禁止されている施設の敷地内で車中泊をしても業務妨害罪に問われることはないと考えられます。単に車中泊をしているだけでは、相手の意思を制圧するような『威力』を用いているわけではなく、威力業務妨害罪は成立しません。また、だましたり、勘違いをさせたりしているわけでもないので、偽計業務妨害罪が成立することもありません」
Q.では、車中泊可能な施設の駐車場で車中泊をしたとします。もし駐車場の混雑時も滞在し続けたことで施設側の営業に支障が出た場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。
佐藤さん「車中泊を認めている施設で、ルールに従い車中泊をした場合、法的責任を問われることはないでしょう。そもそも車中泊は、宿泊を前提とした長時間の滞在であり、当然に一定の期間、駐車スペースを利用することが予定されています。そのため、たとえ、混雑時に滞在し続け、他の顧客が施設を利用できなくなるなど、営業に支障が出たとしても、想定内のことだと考えられます」
オトナンサー編集部
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