新型コロナ影響による定期券払い戻しの注意点 使うと損する場合も そして急ぐ必要なし
- 乗りものニュース |

新型コロナウイルスの影響で、外出自粛をうながす緊急事態宣言が出されるなか、鉄道などの定期券を使わなくなった場合、払い戻しはどうなるのでしょうか。注意しないと、損することもあり得ます。なお払い戻し、急ぐ必要はありません。
定期券 たとえ1日しか使っていなくても
新型コロナウイルスの感染拡大にともない、政府から2020年4月7日(火)に緊急事態宣言が出されたなか、通勤通学で使わなくなった鉄道などの定期券について、注意が必要です。場合によっては損をするかもしれません。
JR東日本は、通勤定期券(大学生相当の通学定期券などを含む)に関し、2020年4月8日(水)以降に使ってない場合、特例によって「4月7日(火)に払い戻しの申し出をした」と見なし、1か月単位で運賃を払い戻します(要手数料220円。払い戻しには、有効期間が1か月以上残っていることが必要)。
たとえば5月15日まで有効の通勤定期券を持っていた場合、4月8日以降に使用していなければ、1か月分の運賃が払い戻されます。
JR東日本中央線のE233系電車(2009年、恵 知仁撮影)。
しかし、何らかの理由で4月23日にその定期券を使った場合、払い戻しはありません。4月23日に払い戻しの申請をしたと見なされ、5月15日まで1か月を切るからです。
よってこの場合、4月23日は別にきっぷなどを購入して列車に乗ったほうが、トータルのコストが低くなる可能性があります。
また、定期券の有効期間が6月15日までだった場合、4月8日以降に使用していなければ2か月分の払い戻しになりますが、4月23日に使用していたら、1か月分だけの払い戻しです。
払い戻しは急ぐ必要なし 通学定期券の場合は? チャージでの乗車にも要注意
通学定期券(大学生相当の通学定期券などを除く)の場合、2020年2月28日(金)に文部科学省から出された臨時休業の要請などを受け、JR東日本では対象となるものについて、特例により「2020年2月28日以降の最終登校日を最終使用日とみなし、1か月単位で計算した額を払いもどし」します(要手数料220円。払い戻しには、有効期間が1か月以上残っていることが必要)。
そのため通勤定期券と同様、たとえば5月15日まで有効の通学定期券で、4月23日にそれを使用した場合、払い戻しはありません。
JR東日本以外の鉄道会社でも、東京メトロなど同様の措置がとられているので、詳細は利用している各社のウェブサイトを確認して下さい。
また、ここで重要なのは「払い戻しを急ぐ必要はない」ことです。東京メトロは「払戻し可能期間は緊急事態措置終了日の翌日から1年間ございます。また、払戻し可能期間内であれば払戻額に変わりありません」としています。払い戻しで外出し混雑する窓口に並ぶとなったら、本末転倒です。
なお、Suica定期券やPASMO定期券へのチャージ分で、定期券の“区間外”を乗車した場合でも、「その日にその定期券を使った」という扱いになるため、注意が必要です。
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