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「プロ野球」観戦時、ファウルボール当たり観客負傷…弁護士「損害賠償請求が認められない可能性高い」と説くワケ

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プロ野球の観戦中、ファウルボールに当たってけがをした場合、球団側に損害賠償請求できる?(画像はイメージ)
プロ野球の観戦中、ファウルボールに当たってけがをした場合、球団側に損害賠償請求できる?(画像はイメージ)

 休日にプロ野球の試合を観に行く人は多いと思います。プロ野球の観戦中、ファウルボールやホームランボールが客席に入ることがあり、驚いたことはありませんか。球場では、ファウルボールについて注意が呼び掛けられていますが、SNS上では「ファウルボールが足に直撃した」「ボールが当たって痛い」「ボールが当たって青あざができた」「ファウルボールが飛んできませんように」という内容の声が上がっています。

 もしプロ野球の試合中、ファウルボールやホームランボールが当たって観客がけがをした場合、球団側などに対して損害賠償を請求することは可能なのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士が解説します。

免責規定が適用されると球団側は民事責任を負わない

 プロ野球の試合中、ファウルボールやホームランボールが当たって観客がけがをした場合、民法の債務不履行(安全配慮義務違反)や不法行為(過失責任)に基づき、球団などに対する損害賠償請求が認められる可能性があります。

 一方、プロ野球の観戦に関する規約には、「ファウルボールなどが原因で観客が被った損害について、主催者や球場管理者は責任を負わない」という内容の免責規定があり、それが適用される場合、球団側や球場管理者は、原則として民事責任を負いません。そのため、観客がけがをしても原則として損害賠償請求が認められない可能性が高いでしょう。

 ただし、利用規約で球団側などの責任が免除されていても、その後、球団側や球場管理者側の重過失が認められた場合、公序良俗違反で利用規約の免責規定が無効になることがあります。

 また、観客がよそ見をするなど、注意不足が原因でファウルボールが当たり、けがをしたとします。裁判に発展し、観客側に不注意や落ち度(過失)による損害の拡大が認められた場合、観客側が請求できる損害賠償金額は「過失相殺」で減額されます。

 なお、プロ野球で野球観戦契約上の債務不履行(安全配慮義務違反)により、球団に対する損害賠償請求が一部認められたケースがあります。

 2010年、札幌ドーム(現在の大和ハウス プレミストドーム)の内野席でプロ野球の試合を観戦していた女性が、ファウルボールの直撃により右目を失明する事故が発生しました。女性側は、球団と札幌ドーム、札幌市に損害賠償を請求し、その後、札幌高裁は「安全配慮義務を尽くしたとは言えない」として約3360万円の損害賠償を球団に命じました(2016年5月札幌高裁判決)。

オトナンサー編集部

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