意外とやりがち? 「タイムカード」を押した後に業務、どんなリスク? 社労士に聞く
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勤務先でタイムカードを押した後にやり残した仕事を思い出し、業務を再開した経験はないでしょうか。その場合、タイムカードに打刻された労働時間よりも長く働くことになるため、法律上、問題となるケースが想定されます。
タイムカードを押した後に業務を行った場合、労働者や雇用主にどのようなリスクが生じる可能性があるのでしょうか。タイムカードを押した後に業務をしなければならなくなった場合の対処法などについて、社会保険労務士の木村政美さんに聞きました。
残業代が支給されない可能性も
Q.そもそも、企業がタイムカードを導入するメリットや法的効力について、教えてください。
木村さん「国が『働き方改革』を推進するために、2019年4月より労働安全衛生法が改正され、企業や個人事業主といった使用主に対して、労働者の労働時間を客観的方法で把握することが義務付けられました。
客観的方法での労働時間の把握は、労働した日ごとの始業時刻と終業時刻を確認し記録するものであり、厚生労働省のガイドラインによると、『使用者が現認する』または『タイムカードやICカードなどを用いる』ことで記録するように示されています。
タイムカード方式は、出退勤時に各従業員が自己のタイムカードをタイムレコーダーに差し込むことで打刻され、その記録によって勤怠管理を行います。タイムカード方式を導入するメリットはタイムレコーダーとタイムカードを購入すればよいため、導入費用が比較的安価で済むことと、操作方法が簡単で従業員が扱いやすいことなどを理由に、現在も多くの企業で採用されています」
Q.労働者がタイムカードを押した後に業務を行った場合、どのようなリスクが想定されますか。
木村さん「企業が勤怠管理を行う主な目的は、勤務日数や労働時間を把握することで、『過重労働を未然に防ぐ』『年次有給休暇の取得状況をチェックする』などで従業員の健康を維持するためと、労働時間に対する賃金を正しく計算するためです。
タイムカードを押した後、業務を行った場合、その日の正確な労働時間を把握することができず、想定されるリスクは大きく分けると次の2つです」
(1)未払い残業代が発生する可能性がある
労働基準法では、使用者(企業、個人事業主)は労働者が行った労働時間に対して賃金を支払う義務があり、当然残業時間分も含まれます。所定時間外に業務を行った場合は、その労働に対する賃金(時給換算分)、さらに業務が1日8時間、週40時間の法定労働時間外に行われたものであれば、原則として残業に対する割増賃金(時間外・深夜・休日手当)が発生します。
もしタイムカードを押した後に業務を行った場合、実質的にサービス残業となるため、労働者が損をします。一方、残業した時間分の賃金を未払いにすると、労働基準法違反として企業側に罰則が科される可能性があります。
(2)残業時間の上限を超える場合がある
労働時間は原則1日8時間・週40時間であり、企業が残業や休日出勤をさせるために労使間で36協定を締結した場合でも、法定時間外労働の上限は月45時間・年360時間の中で定める必要があります。36協定届に記載された時間以上の残業や休日出勤を行った場合は、労働基準法違反で企業側に罰則が科される場合があります。
Q.タイムカードを押した後に緊急の業務に当たらなければならなくなった場合、どのように対処したらよいのでしょうか。
木村さん「タイムカードを押した後に、顧客への緊急対応や想定外のトラブル発生などで業務を続ける必要が出てきた場合は、次の順番で対処するようにします」
(1)上司が同席している場合、状況を説明して残業する許可を得る。
(2)上司が同席していない場合は事後に残業したこととその理由を説明し、許可を得る。
(3)残業して行った業務内容と残業終了時刻は、あらかじめ自らのメモなどで記録しておく。
企業によっては残業をする場合、事前もしくは事後に上司の許可が必要で、残業申請書の提出を求められることがあります。残業が許可制になっている企業では上司の許可なく残業をした場合、残業代が支給されない場合があります。あらかじめ就業規則を読み込むか、上司に尋ねるなどして残業する場合の手順を確認しておきましょう。
(4)自己判断でタイムカードを押した時刻を手書きで線引きし、残業終了時刻に書き換えるなど、タイムカードの打刻時刻を訂正しないこと。必ず上司に報告し、判断を仰ぐようにしてください。
事故が発生したら労災は?
Q.タイムカードを切った後に業務を行い、事故などがあった場合、どうなるのでしょうか。労災の対象になるのでしょうか。
木村さん「労災(労働災害)は、労働者が仕事もしくは通勤途中に起きたことが原因でけがや病気、障害状態になったり、死亡したりすることをいい、労災認定を受けることで労災保険から病院の治療代などの各種給付が受けられます。
労災には『業務災害』と『通勤災害』の2つがあります。業務災害に限って説明すると、労災認定されるためには『業務遂行性』『業務起因性』の両方に該当する必要があります。
『業務遂行性』は、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態のことをいい、例えば事務所や工場などの社内施設のほか、作業現場や出張、テレワークなど会社の命令により社外で業務を行っている場合です。また、会社が管理する場所での休憩時間中にけがなどをした場合も、業務遂行性があると判断されます。
『業務起因性』は、会社が行わせていた業務が原因でけがなどが発生したかどうかを見るもので、例えば休憩時間中にサッカーをしていてけがをした場合などは仕事中ではないため、業務起因性がないと判断され、労災の対象外になります。
タイムカード打刻後の業務において事故が発生し、労働者がけがなどを負った場合、『タイムカードを押した=業務終了』で判断するのではなく、あくまでも『業務遂行性』『業務起因性』により労災認定をするかしないかを、所轄の労働基準監督署が判断することになります」
Q.タイムカードを押した後に業務を行ったことでよくあるトラブルについて、教えてください。
木村さん「タイムカード打刻後業務を行うことで、最も問題になるのがサービス残業です。サービス残業とは、残業した労働時間に対して賃金の支払いがされないことをいい、大きく分けると次の2つのケースがあります」
(1)従業員が所定労働時間外に行っている労働を、企業が残業扱いしないケース
(2)従業員が自主的に残業を行い企業に申告しないケース
(1)のケースでは、会社が長時間労働を隠ぺいするために残業時間を調整する、残業代を節約するなどの目的で、あらかじめタイムカードを先に打刻するよう従業員に指示し、その後も業務を続行させます。また、直接の指示がなくても常に業務量が多い企業、部署では常態化していることもあります。
(2)は会社の指示がなくても業務が終了しないなどの理由により、自主的判断でサービス残業を行う場合が該当します。(1)の場合、タイムカードの打刻時間によらず、業務に対する残業代が発生するので、未払いにすると労働基準法違反で罰則が科せられる恐れがあります。
(2)の場合はケース・バイ・ケースですが、本人の意思でサービス残業をしていても、所定労働時間内に終わらないほどの業務量があったなど、状況によっては会社の指示で残業をしたのと同じ扱いになり、(1)と同様の判断がされます。
また、従業員からサービス残業代を請求する訴えを起こされる場合もあります。サービス残業代をさかのぼって請求できる時効は3年で、この期間であれば退職後でも請求が可能です。
請求者が複数の場合や1人当たりのサービス残業代の金額が大きい場合のほか、遅延利息や付加金がある場合などの理由により支払いが多額になると、企業の経営を圧迫することにもなりかねません。労働基準法違反、未払い残業代対策のためにも、企業は労働時間の勤怠管理を正しく行うことが必要です。
オトナンサー編集部
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