忙しい時期だからこそ、余裕をもって確認! 年末調整前の事前準備リスト
- マイナビウーマン |

今回のお悩み「年末調整に向けて今から準備しておくべきこと」
年末に向けてバタバタしがちで、いつも年末調整がギリギリになってしまいます……毎年のことなので、余裕をもってできるようになりたいです。前もって準備しておくべきことはありますか?(30代前半/企画職)
■そもそも年末調整とは?
例年11月ごろになると、会社員(従業員)には勤務先の会社から年末調整の案内が届きます。年末調整とは、年末に一年間の給与を基に所得税および復興特別所得税の額を計算して、その差額を清算することです。
給与明細の控除のところにある「所得税」の箇所を確認するとわかるかと思いますが、会社員は、毎月の給与や賞与から、所得税が天引きされています。ただ、毎月天引きされている所得税は概算で、本来支払うべき所得税額とは一致していません。年末調整とは、一年間の給与が確定する年末に所得税額を再計算し、払いすぎた分は還付され、不足分は徴収されたりする手続きのことです。
ただし、全員が年末調整の対象とは限りません。年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。
また、会社員だとしても、年収2000万円を超えている人や、年の途中で退職をして、再就職をしていない人は年末調整をすることができないため、個人で確定申告をすることになります。
■年末調整で必要な書類はこれ!
年末調整に必要な書類は、全員が提出する「申告書」と、控除の適用を受ける場合に提出する「証明書」があります。
◇要チェック! 全員が提出する申告書
年末調整の対象となるすべての従業員が会社に提出する書類は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。これは来年の給与に関する控除を申告する書類で、扶養親族がいる・いないにかかわらず提出が必要になります。
◇当てはまってるか確認して。控除の適用を受ける場合に提出する証明書
特定の控除を受ける場合にのみ、本人が会社に提出する書類です。
☆給与所得者の保険料控除申告書
生命保険料、地震保険料、社会保険料、小規模企業共済掛金などの控除を受ける際に提出する書類です。提出する際は、各保険会社などから送付される控除証明書を添付します。
生命保険料控除証明書は、通常10月頃に加入している保険会社から、地震保険料控除証明書は、通常10月頃に加入している損害保険会社から送付されます。
社会保険料控除証明書は、従業員自身が国民年金保険料や国民健康保険料を納付した場合、もしくは生計を一にする親族の社会保険料を従業員が負担している場合に、その証明書を添付します。
小規模企業共済等掛金控除は、iDeCoなどの掛け金を支払った場合などに、その証明書を添付します。
☆給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
住宅ローン控除を受ける場合は、初年度は従業員自身が確定申告を行う必要がありますが、2年目以降の住宅ローン控除は、年末調整ができますので、金融機関から発行される「住宅ローンの年末残高証明書」を添付して申請します。
☆給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
配偶者控除等申告書は、配偶者控除又は配偶者特別控除を受ける場合に提出が必要です。合計所得金額が1,000万円以下の人で、合計所得金額が133万円以下の生計を一にする配偶者がいる方が対象になります。
他にも、給与所得以外の所得、配当所得や不動産所得、事業所得などが別にあれば、給与所得とすべて合計した金額で配偶者の所得金額が決定されます。そのため、株式取引などで利益を得た場合や家賃収入がある場合には、個人の所得や配偶者の有無によって控除額が変わるため、これらの控除を受ける場合に提出します。
☆前職の源泉徴収票
その年に転職をした場合は、前職の給与金額と納税額を合算して年末調整を行うため、前職の源泉徴収票が必要です(前職の企業で年末調整が終わっている場合は不要)。紛失等で、前職の源泉徴収票の再発行が必要な場合は、前職の会社に早めに連絡します。
■確定申告をスムーズに終わらせるために、すべきことはこれ!
多くの会社では、10月頃に年末調整の書類が配布され、提出期限は 一般的に11月上旬までに提出を求められますが、勤務先によって異なるため提出期限は確認して、守りましょう。期限に余裕があると、後回しにしがちですが、担当部署の負担も考えて早めの提出を心掛けて。
提出する生命保険料控除証明書など、年末調整に必要な添付書類が送られてきたら、紛失防止のため、まとめておきましょう。
また、国税庁のe-Taxを利用することで、一部の控除証明書を電子データで提出できる場合があります。その場合、勤務先が電子化に対応しているか確認しましょう。
■年末調整に間に合わなかった場合は確定申告をしましょう
年末調整に間に合わなかった場合は、会社から「源泉徴収票」を受け取り、翌年の2月16日~3月15日の確定申告期間内に確定申告を自身で行うことで、所得税の清算ができます。
年末調整、確定申告どちらもしないと、所得税の過払い分が還付されなくなるばかりか、翌年の住民税が高くなる可能性もありますので、必ずどちらかは行いましょう。
令和のマネーハック134
年末調整で必要な書類は人によって異なるので、自分が用意しておくべき書類はどれか事前に要チェック。特に今年転職した人は前職の源泉徴収票が手元にあるか確認しましょう。
(文:丸山晴美、イラスト:itabamoe)
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