スケボー金メダルで思わぬ余波? 渋谷の公園が“トリック禁止”で話題 ツイッター民3500人から驚きの声
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初代金メダリストに男女の日本人!
開会中の東京オリンピックで、にわかに注目を集めた競技スケートボード。

今大会で初めて採択されたことに加えて、男子ストリートでは堀米雄人選手(22歳)が、女子ストリートでは日本史上最年少となる西谷椛(もみじ)選手(13歳)がそれぞれ金メダルを獲得したことにより、一気に国内の熱視線が送られました。
そんな人気ぶりが、街角に思わぬ余波をもたらしているようです。
JR渋谷駅から徒歩3分、2020年7月にリニューアルオープンした「ミヤシタパーク」(渋谷区神宮前)。
その一角にある屋外階段の手すりに、ステンレス製とみられる太い鎖が巻き付けられているのが確認されました。南京(なんきん)錠も複数、取り付けられています。
発見したのは、『ぼく、街金やってます』(KKベストセラーズ)の著書を持つテツクルさん(@tetukuruixi)。2021年7月28日(水)未明、ツイッターに現場を撮影した画像を投稿したところ、
「これはスケボー対策だな」
「街中の道路や公園でやるのは危ないもんね……」
「横になって寝られないベンチみたいに、スケボーができない手すりが一般的になるのかな」
などの声がフォロワーたちから寄せられました。ツイートは7月28日17時時点で、3500以上いいねされています。
適切な場所以外では接触事故の恐れも
テツクルさんによると、この鎖が五輪スケボー競技が行われて以降に設置されたものかどうかは不明とのことですが、パーク周辺では練習をしているスケーターもいて、何かしらの対策を講じている施設は少なくないそう。

東京オリンピックの追加種目にもなったスケボーの「ストリート」は、斜面や縁石、手すりなどを利用して技(トリック)を決めるもの。
ダイナミックなパフォーマンスが魅力ですが、適切な場所以外でのプレーは歩行者や自動車との接触事故が起こる恐れもはらんでいます。
道交法第76条4項3号の「禁止行為」
スケボーについて、法令ではどのような規定が設けられているのでしょうか。
道路交通法を確認すると、第76条4項に「何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない」との記述があり、同項の3号として
「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」
と記されています。
スケボーは上記の「これらに類する行為」に含まれていると解釈されており、日本スケートボード協会(横浜市)も公式ウェブサイト上で、
「スケートボード愛好者の皆さん 『法律遵守』で楽しんでください」
と呼び掛けています。
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