車の左脇をすり抜けていくバイク! 結局のところやっていいの?悪いの? 明らかに「すり抜け前提」の場所も…弁護士の見解は
- 乗りものニュース |

「すり抜け」を直接禁止する法律上の条文はない!?
日々バイクに乗る筆者ですが、実は今なお曖昧なのが「クルマの左脇をバイクがすり抜けて良いのかどうか」。認識が曖昧なため、前方にパトカーがいる場合は、とりあえず、すり抜けず涼しい顔で後方を運転してやり過ごす……みたいな感じで運転しています。
クルマの左側をバイクがすり抜ける光景は日常的に見られる(画像:写真AC)
果たして、道路交通法の条文では「バイクのすり抜け」はどのように示されているのでしょうか。この点について、弁護士法人・響(東京都新宿区)に所属する西原和俊弁護士(第二東京弁護士会)に聞きました。
「多くの方が曖昧な認識で運転しているのが実情だろう」と西原弁護士は話し、法的な側面で次のように解説しました。
「結論から言うと、『すり抜け』という行為そのものを直接禁止する法律の条文はありません。しかし、その運転方法によっては様々な交通違反に該当する可能性があり、一概に『良い』『悪い』とは判断できない、状況に大きく左右される運転行為であると言えます」
やはり、なんだか曖昧にも感じますが、西原弁護士によれば、その行為が「追い越し」か「追い抜き」か、また、「違反行為を誘発するような運転」かが、「すり抜け」の違法性を判断する基準になるといいます。
「まず、『追い越し』と『追い抜き』の主な違いとルールを説明します。『追い越し』はウインカーを出すなど進路変更を伴い、前走車の側方を通過して前方に出る行為です。一方、『追い抜き』は進路変更を伴わずに前走車の前方に出る行為を指します。
道路交通法上の規制として、『追い越し』は“前走車の右側”を通行しなければならず(道路交通法28条1項)、進路変更を伴う左側からのすり抜けは違反となる可能性があります。
また、『追い越し』は、道路標識による禁止場所や交差点、横断歩道、その手前30m以内など(同法30条各号)は規制されていますので、これらの場所での『追い越し』に該当するすり抜けも違反となる可能性があります。
『追い抜き』についても、横断歩道とその手前30m以内(同法38条3項)などで禁止されており、これらの場所での『追い抜き』に該当するすり抜けは違反となる可能性があります」(西原弁護士)
信号待ちのすり抜けも違反? 「矛盾するスペース」があるのだが…
バイクの「すり抜け」を直接禁止する条文はないものの、「追い越し」「追い抜き」の場面で、規制外の運転をすれば取り締まり対象となるようです。では、渋滞や信号待ちで多くのクルマが停止している状況ではどうでしょう。ついつい車列の前へとすり抜けて行きがちですが……。
クルマの左側をすり抜けていくスクーター(画像:写真AC)
「渋滞や信号待ちで停止している車両の列の間をぬって前に出る行為は、たとえ進路変更がなくても『割り込み等違反』(道路交通法第32条)に該当する可能性があります。これは『停止し、又は徐行している車両等』の前方に割り込むことを禁じた規定で、すり抜け運転が検挙される際の典型的な違反の一つです」(西原弁護士)
しかし、ここで素朴な疑問も浮かびます。首都圏ではあまり見かけなくなったものの、地方都市などではまだ見られる、交差点の停止線付近にある「バイク用停止スペース」です。
あのスペースはどう考えても、横断歩道とその手前30mでの『追い抜き』『追い越し』を経て利用するように思うのですが、西原弁護士はこう言います。
「『バイク用停止スペース』はバイク事故が増加傾向にあった時代に、バイクの巻き込み事故防止などを目的として設置されたものですが、利用は義務ではありません。このスペースに入るために、停止している車列の間をすり抜ける行為は、先述の各種の違反行為に問われる可能性があります。停止線の存在が、違反となる『すり抜け』を許容するものではない点にご注意ください」(西原弁護士)
つまり、「すり抜け」そのものに法的規制はないものの、数多くの条件を満たさない場合は、違反となるようです。最後に西原弁護士はこう結びました。
「バイクのすり抜け運転は『センターラインをはみ出さない』『進路変更を伴わない』『割り込みに当たらない』『危険な速度でない』など、数多くの条件をクリアした場合にのみ、結果的に適法となるケースがある、という限定的なものとご理解いただくのが安全です。パトカーがいる場合に控えるというご判断は、無用なトラブルや危険を避ける上で賢明な対処と言えるでしょう」
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