鍵をかけ忘れて「自転車」盗まれた…警察に「施錠していた」とうそついたらどうなる?【弁護士に聞く】
- オトナンサー |

鍵のかけ忘れが原因で自転車を盗まれてしまった場合、自転車盗難保険は適用される?(画像はイメージ)
通勤、通学時に自転車を利用している人は多いと思います。中には10万円を超える高級自転車やロードバイクを使っている人もいるようです。
ところで、自転車で移動中、コンビニやスーパーに寄った際にうっかり鍵をかけ忘れてしまい、自転車を盗まれてしまうケースは珍しくありません。もし鍵のかけ忘れが原因で自転車を盗まれてしまった場合、自転車盗難保険は適用されるのでしょうか。また、警察に「鍵をかけていた」と虚偽の報告をするとどうなるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
保険は基本的に下りない
Q.自転車の施錠を忘れて自転車を盗まれたとします。その場合、自転車盗難保険は適用されるのでしょうか。例えば二重ロックの自転車の場合、2つとも鍵をかけていない場合、1つだけ鍵をかけていた場合とで保険の適用に差はあるのでしょうか。
牧野さん「施錠を忘れて盗難された場合、自転車盗難保険やメーカーの盗難補償は基本的に適用されません。ほとんどの自転車保険では、利用者の『鍵のかけ忘れ(無施錠)』は管理上の重大な過失とみなされ、補償対象外(免責事項)と定められているからです。
二重ロックの自転車が盗難された場合には、一般的に、2つとも未施錠の場合は『無施錠=重大な過失』で保険適用外となりますが、1つでも施錠していれば『施錠されていた』とみなされ、保険が適用されるケースが多いです」
Q.もし自転車の施錠を怠ったことが原因で自転車を盗まれたとします。その後、盗んだ相手が特定された場合、相手を訴えたり、損害賠償を請求したりすることは可能なのでしょうか。もし相手の生活が困窮しており、支払い能力がない場合はどうなるのでしょうか。
牧野さん「盗んだ相手が特定された場合は、民法709条の故意の不法行為に基づき、相手に損害賠償を請求することは裁判上でも裁判外でも可能です。相手に支払い能力がない場合でも、分割払いで支払ってもらうなどの方策はあると考えられます」
Q.もし施錠忘れが原因で盗難被害に遭い、警察に被害届を出すとします。その際、施錠していないにもかかわらず「施錠した」とうその報告した場合、罪に問われる可能性はあるのでしょうか。
牧野さん「基本的に、罪に問われることはありません。
うその報告については、虚偽の情報で警察の捜査を混乱させる、刑法233条の偽計業務妨害罪(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)や、事実とは異なる犯罪を公務員に申し立てる、軽犯罪法1条16項の虚構犯罪申告罪(拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)または科料(1000円以上1万円未満の徴収))に該当するかどうかがポイントとなります。
窃盗罪の申告については、施錠していなくても自分の自転車が盗まれたことに虚偽はないため、これらの罪に基本的に問われることはないでしょう。
ただし、施錠していたと記載した被害届が警察に受理され、その後、保険会社に保険金を請求して受領した場合、施錠していなかったのに施錠しており重過失がなかったと人を欺いて財物(保険金)を交付させることになるため、刑法246条の詐欺罪に問われる可能性があります」
オトナンサー編集部
実は損している?
ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。
ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。
運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?
簡単無料登録はこちらYOUの気持ち聞かせてよ!
| いいね | ![]() |
|
|---|---|---|
| ムカムカ | ![]() |
|
| 悲しい | ![]() |
|
| ふ〜ん | ![]() |







