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大分市で170棟以上延焼…「大規模火災」に巻き込まれても“賠償請求”は困難!? 実は明治時代に制定された法律が関係【弁護士解説】

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火災が発生した大分市の佐賀関漁港近くの住宅密集地(11月19日、時事通信フォト)
火災が発生した大分市の佐賀関漁港近くの住宅密集地(11月19日、時事通信フォト)

 大分市佐賀関(さがのせき)で11月18日夕方、大規模火災が発生しました。新聞やテレビなどの報道によると、これまでに民家など170棟以上に延焼し、1人が死亡、1人が負傷し、現在も鎮火していないということです。大分県の佐藤樹一郎知事は同月21日、発火当時に強風が吹いていたことが大規模な延焼につながったという認識を示し、自然災害としての側面があるとして、被災者生活再建支援法に基づく支援を国に求める意向を示しました。支援法が適用されると、被災者は住宅被害の程度に応じて支援金を受け取ることができるということです。

 ところで、もし近隣の住宅や建物で発生した火災に巻き込まれ、自宅や所有している建物が焼損した場合、被害に遭った人は火元の住宅の住人や建物の持ち主に賠償を請求できるのでしょうか。芝綜合法律事務所の弁護士・牧野和夫さんが解説します。

「失火責任法」に基づき賠償責任を免れる可能性も

 まず、住宅や建物で火事が発生し、周辺の建造物に火が燃え広がって焼損させてしまった場合の法的責任について、説明します。故意または過失によって火事を発生させ、他人をけがさせたり、死なせたりするなどの損害を負わせた場合、本来であれば、火事を発生させた人は、民法709条の不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。

 しかし、元々、日本では木造の建物が多く、木造家屋の類焼と損害の拡大の危険性が高いことから、明治時代に「失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)」が定められて以降、過失で火事を起こした「失火者」の責任が軽減されています。失火責任法は、木造家屋の火災による延焼に限らず、さまざまな火災に適用されます。

 具体的には、失火によって他人の住宅に燃え広がったり、人が死傷したりした場合であっても、失火者に「重大な過失」がない場合、その人は損害賠償責任を負わないとされています。

 重大な過失というのは、「少し注意すれば事故が発生しなかったのにあえて見過ごした」という、故意に準じて故意と同視すべき悪質な場合のことです。重大な過失に該当するかどうかは、個々の事案ごとに具体的に判断されますが、例えば、第三者から漏電の可能性の指摘を受けたものの、修理などの適切な措置を講じなかった結果、漏電により出火した場合には、重大な過失と認められる可能性が高いです。

 これまでの話をまとめると、大規模火災については、失火責任法に基づき、火元の住宅の住人や建物の持ち主に重大な過失が認められない場合、彼らは損害賠償責任を負いません。この場合、他人の建物から出た火によって自分の住宅や建物が焼損してしまったとしても、被害者が民法709条の不法行為に基づいた損害賠償請求をするのは難しいと考えられます。

 余談ですが、住宅や建物などで発生した火事が放火によるものだった場合、故意の放火による火災の場合は、失火責任法で免責されません。放火をした人は、民法709条の不法行為に基づき、火災により発生した損害を賠償する責任を負うことになります。さらに、刑法108条から110条で規定されている放火の罪に処せられる可能性があります。

オトナンサー編集部

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