【親の急死】病院で父の死亡診断書をもらったあと、何をすればいい? 怒涛の手続きに追われる
- マイナビウーマン |

葬儀社の手配が無事に終わると、ひと息つく間もなく、家族には次にやらなければならないことがあります。それは一体——?
もしも親(身内)が亡くなったら……
通夜、葬儀、保険、年金、相続まで、手続きの流れやポイントがマンガでわかる!
書籍『マンガでわかる 親が亡くなったときにすべきこと』(Gakken)では、親(身内)が亡くなった際に、残された家族が直面するさまざまな場面をマンガでわかりやすく解説しています。
今回は、葬儀社決定後に行う「病院での手続き」について、一部抜粋してご紹介します。
亡くなってすぐにやること(2)




死亡診断書を受け取り病室の片付けや精算を済ませる
病院で亡くなると、医師が死因を確認し死亡診断書を作成※します。自宅で亡くなり、かかりつけ医が死亡を確認した際も同様。死亡診断書の作成費用は病院によって異なり、3000円〜1万円ほどです。
かかりつけ医がおらず自宅で急死した場合や、交通事故などの場合は警察に連絡をします。警察で検死が行われ、事件性がないと判断されると警察医が死体検案書を発行します。この場合、死因調査のための検案、ご遺体の搬送や保管などの費用も加わり、3万〜10万円ほどの費用がかかります。
※死後24時間以内の埋葬や火葬は禁止されている(特定の感染症を除く)。
死亡届に記入して役所に提出
死亡診断書(死体検案書)の左側は死亡届になっていて遺族が記入します。死亡届は死後7日以内に役所への提出が必要ですが、火葬許可証の取得申請とともに葬儀社が代行してくれます。
搬送を待つ間に病室の片付けと精算を
病院で亡くなると、ご遺体は霊安室に安置されて、葬儀社による搬送を待つことになります。その間に行うのが、病室の片付けです。入院時に持参した荷物を整理して病室を空にしましょう。
入院費用の精算もこのタイミングで行います。深夜や早朝に亡くなって会計窓口が閉まっていた場合は、後日改めて精算を。相続税申告などで必要になる場合があるので、領収書はきちんと保管しましょう。
死亡届と死亡診断書
死亡診断書は死亡届とワンセットになっており、死後7日以内に役所に提出する必要がある。死亡届は、保険金の請求などにも必要なので、代行する葬儀社が提出前にコピーを取ってくれる。

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この続きは、是非書籍でご覧ください。
※本記事は、『マンガでわかる 親が亡くなったときにすべきこと』(監修:明石久美、漫画:こげのまさき/Gakken)より抜粋・再編集して作成しました。

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