親が子どもの「お年玉」預かり無断使用、“横領罪”に該当? 返還義務の有無を弁護士解説
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正月は子どもが祖父母や親戚からお年玉をもらう機会が増えます。子どもがもらったお年玉を親が預かるケースは珍しくありませんが、中には親が無断でお年玉を遊興費に使ってしまったり、教育費に充てたりするケースもあるようです。この場合、親が法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。無断で使用したお年玉の返還義務について、芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
「財産管理権の濫用」に該当
Q.そもそも、子どもがお年玉をもらった場合、その所有権は全面的に子どもにあるのでしょうか。幼児や小学生の場合、親がお年玉を預かることが多いですが、問題ないのでしょうか。
牧野さん「お年玉は子どもへの『贈与』に当たるため、もらった時点で子ども自身の財産です。赤ちゃんでも所有権を持つことができます(民法3条1項)。そのため、お年玉の所有権は法的には全面的に子どもにありますが、民法824条により、親権者は未成年である子どもの財産を管理する権限を持ちます。このため、親がお年玉を預かって管理することは認められているため、法的に問題ありません」
Q.子どもから預かったお年玉を、親が自分の遊興費や買い物に使った場合、違法行為となるのでしょうか。お年玉を習い事の月謝など、子ども自身の教育に使った場合はいかがでしょうか。
牧野さん「親が預かって管理しているお年玉を遊興費や自身の買い物の代金などに勝手に使うことは『財産管理権の濫用』となり、民法上の『不当利得』(民法703条、704条)もしくは民法上の『不法行為』(民法709条)に該当し、親は使ってしまった分の金額を子どもに返さなければなりません。
親のためではなく、子どものために使った場合には問題ない場合が多いでしょう。ただし、お年玉を子どもの食費など、子ども自身のために使った場合も、本来、親が子の扶養義務として負担すべきものですので、子どもの財産であるお年玉から使用することはあまり好ましくはないでしょう。
また、子どもの監護や教育のために要する費用についても、本来は親が負担しなければならないため、子どもの財産であるお年玉を教育費に充てるのもあまり好ましくはないでしょう」
Q.親が預かって管理しているお年玉を遊興費や自身の買い物などに勝手に使うことは、他人のお金を勝手に使ってしまう行為として、刑法上の「横領罪」には当たらないのでしょうか。
牧野さん「他人から委託を受けて占有していた物(お金など)を、自分や第三者のために勝手に使ってしまった横領行為については、倉庫業者など物の預かりを業務とする人以外の者が横領行為をした場合には、『横領罪』(5年以下の拘禁刑、刑法252条1項)が成立する可能性があります。しかし、『親族間の犯罪に関する特例』により、親による横領行為については、刑が必ず免除されることになっており、親が子どものお年玉を勝手に使ったとしても、刑罰を科されることはありません(刑法255条、244条1項)」
Q.子どもが大人になり、「子どものときに預けたお年玉を返して」と言われた場合、親は返す義務があるのでしょうか。
牧野さん「子どもが大人になり成人すると、親の財産管理権は消滅し、遅滞なくその管理の計算をしなければなりません(民法828条)。そのため、親が子どものお年玉を管理していたのであれば、子どもに返還する義務があります。
ただし、子どもが成人し親の管理権が消滅したときから5年間、子どもが返還を求めないと、返還を求める権利が時効により消滅します(民法832条1項)」
Q.親が子どもからお年玉を預かった場合、どのように管理する必要があるのでしょうか。
牧野さん「親による問題にならないお年玉の管理方法としては、子ども名義の口座で管理するなど明確に区別して管理する必要があります」
オトナンサー編集部
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