「ふるさと納税」したけど、「確定申告」しないと損するケースは? 国税庁に聞いてみた
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2024(令和6)年1月1日~12月31日の期間に「ふるさと納税」を利用した人は多いのではいでしょうか。令和6年分の「確定申告」は3月17日までとなっています。そこで、改めて、ふるさと納税をするメリット、確定申告しないと“損”してしまうケースなどについて、国税庁課税部個人課税課の分山知衣巳さんに聞きました。
6団体以上の「ふるさと納税」をした場合は注意が必要
Q.ふるさと納税の仕組みについて教えてください。
分山さん「ふるさと納税は、ご自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2000円を超える部分について、所得税及び個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です」
Q.ふるさと納税をするメリットも教えてください。
分山さん「ふるさと納税で、年間2000円を超える寄附をした場合は、寄附金控除の対象になり、確定申告を行うことで、所得税等が還付される場合があります。ただし、会社員の方で、ふるさと納税をした自治体数が年間5団体以下の場合は、『ふるさと納税ワンストップ特例制度』を利用することができ、確定申告は必要ありません。この場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が翌年度の住民税から控除される仕組みになっています」
Q.では、ふるさと納税をしたけど、確定申告をしないと損してしまうケースはありますか?
分山さん「『ふるさと納税ワンストップ特例制度』の申請を行っていた場合であっても、(1)ふるさと納税先の自治体数が6団体以上となる場合、(2)ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告をする場合は、当該ワンストップ特例の申請が無効となります。そのため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて、その年のふるさと納税の全額について、寄附金控除の計算に含めた上、確定申告を行う必要があります。確定申告をされる際は、ふるさと納税(寄附金控除)の適用漏れにご注意ください。
なお、ふるさと納税(寄附金控除)の申告を忘れていた場合でも、確定申告は修正が可能です。令和6年分の確定申告の場合、申告期限内であれば、改めて申告書を作成し、再提出する『訂正申告』ができます。また、申告の期限が過ぎた場合は『更正の請求』ができます」
※ ※ ※
ふるさと納税に関する情報は、国税庁公式サイトの「確定申告特集」でも案内されています。「e-Tax」なら、休日も含め24時間、自宅からなど、いつでもどこからでもオンラインで申告ができます。また、還付申告の場合、書面で申告した場合に比べ、早期還付(3週間程度)のメリットがあります。確定申告の必要がある人は利用してみてください。
オトナンサー編集部
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