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リードなしで犬の散歩→通行人にけがさせたら、飼い主の法的責任は? 弁護士に聞く

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飼い犬が通行人にけがをさせてしまった場合の法的責任は?
飼い犬が通行人にけがをさせてしまった場合の法的責任は?

 歩道や公園などで、犬を連れて散歩をしている人を見掛けることがあります。「犬は動くものに反応しやすい」と言われており、犬の近くを徒歩や自転車で通り過ぎようとしたときに、犬に飛びつかれたことのある人も多いのではないでしょうか。中には、飼い主がリードでつながずに犬を歩かせているケースも見られ、その場合、通行人が大けがをする恐れもあります。もし、リードをつながずに犬を散歩させ、犬が通行人にけがをさせてしまった場合、飼い主は法的責任を問われるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。

法律や条例でリードの使用を義務付け

Q.そもそも、犬の散歩をする際はリードでつなぐよう、法律や条例などで義務付けられているのでしょうか。

佐藤さん「法律や条例で義務付けられています。まず、『動物の愛護および管理に関する法律(動物愛護法)』(7条1項)では、動物の所有者、または占有者は、動物が人の生命や身体、財産に害を加えたり、人に迷惑を及ぼしたりすることのないように努めなければならない旨を定めています。

動物愛護法を受けてつくられた『家庭動物等の飼養および保管に関する基準』では、犬を道路など屋外で運動させる場合、犬を制御できる者が原則として引き運動(リードを着けての並走)により行うこと、犬の突発的な行動に対応できるよう引き綱(リード)の点検や調節などに配慮することが定められています。

また、動物愛護法(9条)は、地方公共団体が条例をつくり、動物が人に迷惑を及ぼさないよう必要な措置を講ずることができるとしています。この規定を受け、各地方自治体はそれぞれ、独自の動物愛護条例を制定しており、犬の放し飼いを禁じているところが多いです。

例えば、東京都は『東京都動物の愛護および管理に関する条例』を定め、犬の飼い主の順守事項として、犬を運動させる場合、犬を制御できる者が綱や鎖などで確実に保持しておくことを求めており、違反すれば拘留、または科料に処される可能性があります(9条1号、40条1号)」

Q.リードをつながずに犬を散歩させて、犬が通行人にかみついたりぶつかったりして、けがをさせた場合、飼い主はどのような法的責任を負うのでしょうか。

佐藤さん「民事上の損害賠償責任や、場合によっては刑事責任を問われる可能性があります。

まず、民事上の責任ですが、民法(718条1項)では『動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類および性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない』と定めています。リードをつながずに犬を散歩させていた場合、『相当の注意をもって犬の管理をした』とは認められませんので、飼い主はけがをした人に対して、治療費や慰謝料などを支払う必要があるでしょう。

刑事責任としては、動物愛護条例違反の罪に問われたり、刑法209条の定める過失傷害罪に問われたりする可能性があります」

Q.それでは、リードで犬をつないでいて通行人にけがをさせた場合、飼い主は損害賠償を免れることもあるのでしょうか。

佐藤さん「前述の民法(718条1項)で定められているように、『相当の注意をもって』飼い犬の管理をしていた場合は、損害賠償責任を免れます。

『相当の注意』をしていたかどうかは(1)動物の種類、年齢、雌雄(2)動物の性質、性癖、病気(3)動物の加害前歴(4)飼い主の保管に対する熟練度、動物をならしている程度、加害時の措置態度(5)保管の態様(6)被害者の警戒心の有無、被害誘発の有無、被害時の状況――など、諸般の事情を考慮して判断されます。

ただ、実際の裁判では、飼い主の免責を容易に認めない傾向があり、たとえリードで犬をつないでいたとしてもそれだけでは『相当の注意』を尽くしたとはいえないとして、損害賠償責任が肯定されることがあります。例えば、リードを長くして犬を散歩させ、飼い主が犬をコントロールできていない間に、飼い犬が第三者を傷つけたような場合、飼い主の責任は認められるでしょう。

刑事責任についても同様で、責任が認められるかどうかはケース・バイ・ケースです。リードをつないでいた場合は、つないでいなかった場合に比べ、過失の程度は小さいと評価されるでしょう。ただ、それだけで刑事責任が一切問われなくなるわけではありません」

犬にかまれた人の正当防衛は認められる?

Q.もし、犬にかまれた通行人が犬を殴ってけがをさせる、あるいは死なせてしまった場合、法的責任を問われるのでしょうか。それとも、「正当防衛」と見なされ、責任を免れるのでしょうか。

佐藤さん「他人の犬を殴ってけがをさせたり、死なせてしまったりした場合、民事上は不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)を負い、刑事上は器物損壊罪(刑法261条)に問われます。しかし、他人の飼い犬に襲われたため反撃せざるを得ず、結果として犬を殴った場合、民事上・刑事上の反撃行為の違法性が否定され、免責となる可能性があります(民法720条、刑法36、37条)。

ただし、犬は法律上は『物』なので、正当防衛は認められず、『緊急避難』(自己または他人の生命、身体、自由または財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない)という別の制度で解釈すべきだという意見もあります。

正当防衛、または緊急避難が認められるかどうかは、具体的な状況を踏まえて判断されます。『自分の身を守るための反撃だったのか』『犬を殴る必要性はあったのか』『犬を殴ることが必要最低限の方法だったのか』などが検討され、やり過ぎと判断されれば、一部、法的責任を負う可能性があります」

Q.犬のリードの件に限らず、ペットの散歩に関するトラブルで法的問題が生じるケースはありますか。また、ペットを散歩させる際の注意点は。

佐藤さん「ペットの散歩中のトラブルとしては、リードのほか、ふん尿の始末に関するものが起こりやすいです。例えば、『ふんの後始末をしない』『他人の家の壁や車などで用を足させてしまう』などが原因で争いになることがあります。

こうしたトラブルがきっかけで双方が感情的になり、著しく関係がこじれてしまうことも考えられるので、問題が起きたときはまず、落ち着いて冷静に話し合うようにしましょう。場合によっては弁護士や行政に相談し、第三者を交えて交渉することが必要です。

ペットを散歩させる際は、リードの長さに気をつけ、常に周囲に気を配り、動物を完全にコントロールできるようにしてください。また、排せつ場所や立ち入り禁止区域などに気を付け、マナーを守るようにしましょう」

Q.リードでつながずに犬を散歩させたことにより発生した事故・事件の事例・判例はありますか。

佐藤さん「リードでつながずに犬を散歩させ、裁判になった事例は存在します。例えば、リードをつけていないトイプードルが路上に飛び出し、親子が乗っていた自転車と衝突した事例があります。親子は転倒して骨折などの大けがを負い、その後、飼い主に対し損害賠償請求をしました。裁判所が『飼い主の賠償責任が認められる可能性は相当高いように思われる』と促したことにより、飼い主が300万円を支払うという和解が成立しています」

オトナンサー編集部

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