車の運転手がひき逃げ、当て逃げ…同乗者も“共犯”に? 気になる疑問を弁護士に聞く
- オトナンサー |

休日に家族や友人が運転する車に乗って、一緒に外出する人は多いと思います。もし家族や友人が運転する車に同乗中、運転手が歩行者や他の車、建物などに衝突する事故を起こし、そのまま車で現場から逃走した場合、運転手だけでなく、同乗者も罪に問われる可能性があるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。
同乗者は罪に問われず
Q.そもそも、車の運転中、歩行者や他の車、建物などに衝突する事故を起こした場合、どのように対処する必要があるのでしょうか。
佐藤さん「交通事故を起こしたとき、運転者は道路交通法に基づき、直ちに車の運転を停止して、負傷者がいる場合は負傷者を救護し、道路における危険を防止するなど必要な措置を講じなければなりません(救護義務、危険防止措置義務―道路交通法72条1項前段)。
また、運転者は、警察官に交通事故が発生した日時、場所、死傷者の数、負傷者の負傷の程度、損壊した物と損壊の程度、交通事故に係る車両の積載物、交通事故について講じた措置を報告しなければなりません(事故報告義務―道路交通法72条1項後段)」
Q.もし車の運転中、歩行者や他の車、建物などに衝突する事故を起こした後、現場から立ち去った場合、運転手はどのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。けが人がいる場合、けが人がいない場合でそれぞれ教えてください。
佐藤さん「人身事故の場合に、救護義務違反や危険防止措置義務違反を犯せば、『5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金』、特に、人の死傷が運転者の運転に起因するものであるときは『10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金』に処される可能性があります(道路交通法117条1項、2項)。
物損事故で、危険防止措置義務違反を犯せば、『1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金』に処される可能性があります(道路交通法117条の5)。また、人身事故であれ、物損事故であれ、事故報告義務に違反した場合、『3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金』に処される可能性があります(道路交通法119条1項)」
Q.もし家族や友人の車に乗っているときに、運転手が事故を起こしたとします。運転手と共に現場からそのまま逃走した場合、運転手だけでなく、同乗者も罪に問われる可能性があるのでしょうか。
佐藤さん「道路交通法72条1項は、『運転者その他の乗務員』に対し、救護義務や危険防止措置義務、事故報告義務を課しています。『その他の乗務員』とは、長距離バスの交代運転手やバスガイドなど、職務のために同乗している者と考えられています。
従って、同乗者が家族や友人などであり、運転手と一緒に逃走した場合や、運転者だけが現場からそのまま逃走した場合、同乗者が救護義務違反、危険防止措置義務違反、事故報告義務違反に問われることはありません。
ただし、同乗者には、運転者が救護義務、危険防止措置義務、事故報告義務を果たすのを妨げてはならない義務があります(道路交通法73条)。この義務に違反すれば、『5万円以下の罰金』に処される可能性があります(道路交通法120条1項)」
Q.では、家族や友人の車に乗っている際に運転手が事故を起こした場合、同乗者はどのように対処すればよいのでしょうか。
佐藤さん「同乗者は落ち着いて、運転手と共に負傷者がいれば救護し、道路における危険を防止するなど必要な措置を取り、すぐに警察に事故の報告をするようにしましょう。交通事故の現場では、運転手が負傷したり、気が動転したりすることもあり得ます。同乗者は運転手と共に冷静に対応することが大切です」
オトナンサー編集部
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