中古マンションの「住宅ローン減税」不適用条件、4割以上「知らなかった」の現実
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都内中古マンション価格、5000万円台を突破
人工知能(AI)を使った不動産情報サービス「物件提案ロボ」を手掛けるリニュアル仲介(新宿区西新宿)が行ったインターネット調査で、回答者の4割以上が、築25年以上のマンションは住宅ローン減税「不適用」となるのを知らないことが分かりました。

回答者は同サービス利用者の543人で、調査は2019年5月17日(金)から5月21日(火)まで実施されました。
新築住宅の高騰などで近年、中古住宅の購入が増加傾向にあります。不動産シンクタンク・東京カンテイ(品川区上大崎)によると、東京都の中古マンション平均価格は上昇基調で、2019年4月は前月比0.5%増となる5002万円と、5000万円の大台を突破しました。
住宅ローンの残高によって減税される「住宅ローン減税」(住宅借入金等特別控除)は、個人間売買で中古住宅を得た場合でも最大200万円受けられます。しかしすべての住宅が対象とはなりません。
対象となるのは、木造などの非耐火構造であれば「築20年以下」、マンションなど耐火構造のコンクリート造りは「築25年以下」と決まっています。これらは「築後年数要件」と呼ばれます。
今回の調査では、41.7%の人が「築後年数要件」を知らないと回答しました。知らないと、住宅ローン減税を利用できると思い、中古住宅を購入したにもかかわらず、確定申告の際に減税を受けられないケースが発生してしまいます。
築25年を超えるマンションでも減税できることも
なお、築25年を超えるマンションでも、1981(昭和56)年6月以降の建築確認の物件であれば、既存住宅売買瑕疵保険を付保するか、耐震基準適合証明書を取得することで、住宅ローン減税が利用できます。しかし、こちらも「知らない」と答えた人が54.4%と、半数を超えています。

リニュアル仲介は今回の結果について、「『木造で築20年、マンションで築25年を超えていたから、住宅ローン減税を受けるのをあきらめた』そんな人の中にも、住宅ローン減税を受けることができた人が多くいたかもしれません。築後年数要件緩和の為の『既存住宅売買瑕疵保険を付保』や『耐震基準適合証明書を取得』は、手続きが難しく、不動産仲介事業者からの適切なアドバイスが重要です。不動産事業者と住宅購入者間の情報の非対称性については、かねてより問題とされています」
とコメントを寄せています。
また同社は、中古住宅の「瑕疵(かし)保険」についても言及。瑕疵保険とは、購入した住宅に瑕疵(欠陥や欠点)があった場合、ハウスメーカーの負担分を補填する保険のこと。新築住宅は「瑕疵保険」が義務化されていますが、個人間で売買する中古住宅の場合、瑕疵保険は任意となっていることも注意しなければならないとしています。
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