ナニコレ!? やけに数字が細かい「車幅制限」道路のナゾ しかもそこまで狭くない? 「大きな車両は通れません」の“基準”とは
- 乗りものニュース |

狭い道では車幅制限規制が敷かれることがあります。しかし、その数値が「2.25m」とやけに細かく、しかも、そこまで狭い道でもない――なぜこのような規制ができたのでしょうか。
なんで小数点2位まで刻んでる?
狭い道などでは「車幅制限」の規制標識を見かけることがあります。通行できる車両の「最大幅」の数字が書かれており、たとえば「1.7m」とあれば、3ナンバーの乗用車(車幅1.7m以上)は通行できません。
東京都江東区内にある車幅制限2.25mの道路(乗りものニュース編集部撮影)。
この最大幅、場所によっては「2.25m」「1.75m」など、やけに細かく中途半端な数字が書いてある場合があります。
東京都江東区の繁華街の一角にも車幅制限「2.25m」の標識があります。他には川崎市の住宅街などでも見かけます。ただ、どの場所も、そこまで狭い道というわけではないのが不思議です。
では、この車幅制限は何かといえば、「車両制限令」に基づく計算式が当てはめられたパターンです。
「最大幅」の根拠法令は道路法第47条に基づく車両制限令における規定です。その道を通行できる車両の最大幅を規定するうえで、一方通行もしくは交通量が少ない道路は「車道の幅員-0.5m」で計算されます
これが双方向通行の道路の場合は、「車道の幅員-0.5mの、さらに半分」で計算されます(この車道幅員には路肩を含まず)。
たとえば車道の幅員が5mの場合、「0.5」を減じ、さらに「2で割る」という計算により「(5.0-0.5)÷2=2.25」という細かい数字が、車両の通行できる最大幅として割り出されるのです。つまり、標識で示された数字と比べ、実際の道路幅は2倍以上あります。
このような計算は、たとえば狭い道にバス路線を通す場合など、使用車両の幅と通行する道路の幅を検討するうえで重要なファクターになります。車幅制限は住宅地内にサイズの大きい車両が進入することを防ぐために設けられるケースがありますが、杓子定規に制限幅を決めるわけにはいかないーーそうした場合に根拠となる数式があるのです。
ただ、この江東区の道路の場合は、四角い敷地の公園の四隅を囲む道路の1辺、長さにして40m弱の区間のみ標識が設けられています。ここだけ、何らか大きな車両の通行を規制する理由があったのでしょうか。
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