自宅敷地内に「ツバメの巣」…“ふん害”ひどくても、勝手に撤去すると違法!?【弁護士解説】
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春から初夏にかけて、ツバメが住宅の屋根の下やベランダなどに巣を作り、子育てを始めるといわれています。昔から「ツバメが巣をかける家は縁起がよい、幸せになれる」といわれている一方、ツバメの営巣により、ふん害や害虫の発生などの被害が生じるケースがあります。実際にSNS上では「ふんの処理が大変」「自宅アパートの前にツバメの巣ができて、床がふんまみれ」という内容の声が上がっています。
もし自宅の敷地内にツバメの巣が作られているのを発見した場合、ふん害や害虫の発生などを防ぐために巣を撤去しても問題はないのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。
巣の無断撤去は「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」
Q.自宅の敷地内にツバメの巣が作られているのを見つけた場合、巣を撤去しても問題はないのでしょうか。
佐藤さん「ツバメの巣をむやみに撤去するのはやめましょう。なぜなら、鳥獣保護法8条では、原則として、鳥獣を捕獲したり殺傷したりすることや、鳥類の卵を採取することを禁じており、ツバメも同法で保護されているからです。
卵があったり、ひながいたりするツバメの巣を撤去するには、自治体の許可が必要であり、これに違反して勝手に撤去すると、『1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金』に処される可能性があります(同法83条1号)。
場合によっては、ふん害や害虫の発生など、巣によって生活環境が害されてしまい、どうしても卵があったり、ひながいたりするツバメの巣を撤去したいこともあるでしょう。生活環境被害を防止する目的などが認められれば、巣の撤去について、自治体の許可が出る可能性があるため、まずは自治体に相談してみましょう。
なお、ツバメが巣立った後の巣であれば、自治体の許可なく撤去することは可能ですが、その際は、中に卵やひなが残っていないか必ず確認する必要があります。巣は高い所にあるため、慎重に確認するようにしましょう」
Q.鳥獣保護法で定められている「鳥獣」とは、どのような動物を指すのでしょうか。ツバメ以外の鳥類の巣を無断で撤去した場合も違法となる可能性があるのでしょうか。
佐藤さん「鳥獣保護法2条1項によると、同法の『鳥獣』とは、鳥類または哺乳類に属する野生動物であり、野生のカラスやハト、スズメなどが広く含まれます。
従って、ツバメの巣と同様、カラスやハト、スズメなどの巣についても、中に卵があったり、ひながいたりする場合は、勝手に撤去することができません。また、毒餌をまいたり、罠を仕掛けたりするなどしてツバメやカラス、ハト、スズメなどを傷つけることも同様に禁じられています(同法8条)。違反すると、先述のように、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処される可能性があります(同法83条1号)」
オトナンサー編集部
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