相次ぐ「ホテルの備品持ち帰り」タオルや食器、ドライヤーまで…SNS「信じられん」怒り噴出→罪に問える?【弁護士解説】
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長期休暇のたびに話題となる「ホテルの備品の持ち帰り」問題。客室にあるシャンプーやトイレットペーパーをはじめ、タオルや食器、枕、ドライヤーに至るまで、さまざまな“持ち帰り禁止”の備品を持ち帰る宿泊客は少なくないようです。この問題はSNSでも話題に上がることが多く、「ひどいな」「なんで持って帰っていいと思ってるんだ?」「インバウンドも関係あるだろうな……」「信じられん」「持ち帰るとかいうレベルじゃなくて、犯罪だろ」など、怒りの声が後を絶ちません。
佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士は、ホテルの備品を持ち帰る行為について「窃盗罪に該当する可能性がある」と厳しく指摘します。窃盗罪の罰則や、外国人観光客の場合でも罪に問えるのかなど、法的観点から詳しく教えていただきました。
法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」
昨今、頻発しているという、ホテルの客室などに置かれている備品を持ち帰る行為。ホテル側が持ち帰りを許していない備品を持ち帰る行為は、「窃盗罪」に当たる可能性があります。
ホテルの備品と一言で言っても、実際にはいろいろなものがあります。例えば、歯ブラシやカミソリなど衛生上使い回せないものや、1回切りの使用が想定されている個包装のシャンプーやボディーソープなどは、ホテル側も持ち帰りを認めていると考えられます。従って、こうした備品を持ち帰ったとしても、通常、窃盗罪には当たりません。
一方、容量の大きいシャンプーやボディーソープ、食器、電化製品など、ホテル側が持ち帰りを認めていないものの場合、無断で持ち帰れば窃盗罪に問われる可能性があります。なお、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です(刑法235条)。
持ち帰りを認めていない備品を持ち帰られてしまった場合、ホテル側としては、備品の所有権に基づき返還を求めたり、新しく備品を購入せざるを得なくなった場合の費用などを損害賠償請求したりすることが考えられます。また、警察に被害届を出し、刑事責任を追及する方法もあります。
ちなみに、ホテルの客室から持ち帰った備品の“種類”も、罪の軽重に影響を与えます。
例えば、持ち帰りが明らかに認められていない価値の高い電化製品を持ち帰った場合と、備え付けのボールペン1本を持ち帰った場合とでは、経済的な被害の大きさも悪質性も異なります。そのため、起訴されるか否か、起訴されたとして量刑がどうなるかに影響を及ぼします。
外国人観光客の場合は?
昨今はインバウンド旅客数も増えており、外国人観光客による持ち帰り行為も見受けられるようですが、外国人観光客の場合でも、日本の窃盗罪に問うことは可能です。刑法は「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する」と定めているためです。
ただし、外国人観光客の場合、文化が異なること、言葉の壁があることなどから、持ち帰りが禁じられていると知らずに持ち帰ってしまうこともあると思われます。また、帰国してしまうと、取り締まりも煩雑になるため、実際に罪に問うのは悪質性の高い一部のケースに限られるように思います。
ホテル側には、備品の無断持ち帰りによるトラブルを少しでも減らすため、「持ち帰られたら困るものに『持ち帰り禁止』と明示する」「宿泊約款にルールを書いておく」といった工夫が求められるでしょう。
ホテルが用意してくれている備品の多くは、ホテル側がサービスで提供してくれているものであり、「客のもの」ではありません。備品の持ち帰りが窃盗罪になるかどうかは、ホテル側の意思によります。利用者としては、持ち帰ってよいかどうか、ホテルに確認することが大切です。
オトナンサー編集部
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