【スキマバイト】始業直前、雇用主から「帰れ」と命令された…就業者は交通費、休業手当の支払い請求できる?
- オトナンサー |

短時間、単発の就労を指す「スポットワーク」(スキマバイト)と呼ばれる働き方があります。スマホの雇用仲介アプリを通じて手軽にスキマバイトへの応募が可能で、就業者はアプリで雇い主と直接、労働契約を締結するのが特徴です。
一方、働き手を募集した企業が直前に仕事をキャンセルする、いわゆる「企業側キャンセル」が問題となっています。実際に、ある飲食店経営者が「スキマバイトの就業者が始業時間ギリギリに出勤してきたので、帰らせた」という内容の文章をSNS上に投稿し、物議を醸したケースがありました。現在、当該の投稿は削除されています。
もしスキマバイトの就業者が始業時間の直前に雇用主から帰るよう命令された場合、交通費や休業手当などの支払いを請求することは可能なのでしょうか。社会保険労務士の木村政美さんに聞きました。
トラブルに遭遇した場合は記録しておくこと
Q.始業時間の数分前に出勤したのを理由に、雇い主がスキマバイトの就業者に帰るよう命令したケースがあるようです。このようなケースは問題はないのでしょうか。また、就業者が交通費や休業手当などの支払いを請求することは可能なのでしょうか。
木村さん「就業者が定められた始業時間に間に合うように出勤したにもかかわらず、雇い主の都合で業務に就かせず帰宅を指示した場合、雇い主は『実際に働いていないのだから賃金は支払わなくてよい』と考えるかもしれません。これは、いわゆる『ノーワーク・ノーペイの原則』です。
しかし、労働契約の成立は『労働条件に双方が合意しているかどうか』で判断されます。例えば、スキマバイトの場合、就業者がアプリやウェブ上で雇い主が提示した業務内容や勤務時間、報酬などの労働条件に合意し、申し込みを完了した時点で原則として労働契約が成立します。
従って就業者が始業時間ギリギリに出勤したとしても、それを理由に就業者に対して労働契約違反とすることはできません。むしろ、雇い主の都合で業務に就かせなかったものとして、契約不履行と判断される可能性があります。
つまり、業務が実際に開始されなかったとしても、労働契約が成立していれば、就業者が就業場所に来ている以上、雇い主は交通費などの実費(ただし支給が労働条件に含まれている場合)に加え、休業手当など一定の補償をする必要があるでしょう。もし補償されない場合、就業者は交通費や休業手当などの支払いを求めることができます。また、労働契約成立後に雇い主の都合でバイトがキャンセルされた場合も、就業者は休業手当の支払いを求めることが可能です」
Q.もしスキマバイトの就業時に何らかのトラブルや被害に遭った場合、どのように対処するのが望ましいのでしょうか。対処法について、教えてください。
木村さん「スキマバイトの就業時、業務中の事故やセクハラ、賃金未払いなどのトラブルや被害に遭った場合、まずは状況を記録することが重要です。日時や場所、関係者、内容などを時系列でメモやスマホで記録しておくと、後の対応がスムーズになります。
雇い主(就業先の責任者)には速やかに報告し、対応を求めてください。報告しても改善されない場合や対応に不安がある場合は、スキマバイトを仲介したサービス事業者にも相談しましょう。多くのサービス事業者は、就業者向けのトラブル対応窓口を設けています。
こうした方法でも解決できない場合は、都道府県の労働局や労働基準監督署、労働相談窓口に相談することも可能です。特に賃金未払いなどの法令違反が疑われる場合、雇い主に対して実態調査、指導する権限があります。
就業時は、『労働条件通知書や雇用契約書などで契約内容や就業条件を確認し、相違がある場合はサービス事業者に問い合わせること』『トラブル時の連絡先や対応方針をあらかじめ把握しておくこと』を忘れないようにしてください」
オトナンサー編集部
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