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なぜ? 津軽海峡の真ん中は日本じゃない 中露艦隊が通航しても文句をいえないワケ

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  • 乗りものニュース
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津軽海峡を中露の艦艇が大挙、通航しました。日本としては自宅の庭を、凶器を携えて歩かれたようにも思えますが、法的にはなんのお咎めもありません。むしろ、あえて海峡を明け渡しているともいえます。もちろんワケありです。

合計10隻以上の中露軍艦が津軽海峡を通過

 2021年10月18日(月)、青森県と北海道とのあいだを隔てる津軽海峡を、中国海軍とロシア海軍の艦艇、合わせて10隻が通過しました。さらに、防衛省統合幕僚監部の発表によると、この艦隊はその後、太平洋へと進出し、10月21日(木)には千葉県犬吠埼の沖合を南進、東京都の小笠原諸島付近を航行したことが確認されています。ちなみに、中国海軍の艦艇とロシア海軍の艦艇が同時に津軽海峡を通過したのは、今回が初めてです。

Large 211022 tsu 012021年10月18日に津軽海峡を通航した中国海軍 レンハイ級ミサイル駆逐艦 101(画像:統合幕僚監部)。

津軽海峡の通航は国際法上問題ないの?

 この件に関して、ネット上では中国とロシアの艦隊が津軽海峡を通過すること自体を問題視する意見なども見受けられますが、実際のところ、国際法的には問題があるのでしょうか。

 結論から言えば、今回の通過は国際法上、何の問題もありません。というのも、そもそも今回この艦隊が通過した津軽海峡の中央部分は、どこの国にも属さない海域である「公海」だからです。

「津軽海峡って日本の領海じゃないの?」という声が聞こえそうですが、実はそうではありません。

 確かに国際法上、沿岸国は基線(領海や排他的経済水域などを設定する際の基準線)から12海里(約22km)までのあいだで領海を設定することができますし、それ受けて制定されている日本の国内法である「領海法(領海及び接続水域に関する法律)」第1条でも、「我が国の領海は、基線からその外側12海里の線(中略)までの海域とする」と定められています。

 しかし、これは「領海の幅を必ず12海里に設定しなければいけない」という意味ではなく、その範囲内でより狭い範囲で領海を設定することは国際法上、何の問題もありません。そこで、日本政府は津軽海峡を含む5海峡(宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡東水道、対馬海峡西水道、大隅海峡)について、前述した領海法の附則第2項の規定に基づき、領海の幅を基線から3海里(約5.5km)に制限したのです。これらの海域を「特定海域」といいます。

一見損しているような「特定海域」 もちろん日本にもメリットあり

 こうした取り決めに基づき、津軽海峡の中央部分は公海とされ、そこではいかなる国の艦船に対しても航行の自由が保障されます。つまり、軍艦の航行に関しても法的には何の問題もないのです。

Large 211022 tsu 02津軽海峡の領海と公海などの様子。濃い青は内水、青は領海、水色は公海を示す(画像:海上保安庁)。

 加えていえば、たとえば青森県から北海道にフェリーで向かう際には、一度日本の領海を出て、国際海域を航行してから再び日本の領海に入ることになります。他国に入国するわけではないのでパスポートなどは必要ないものの、日本の領域を出たという意味では「プチ海外旅行」といえなくもないかもしれません。

 ちなみに、なぜわざわざ領海の幅を制限して特定海域を設けたのかについて、日本政府は従来、「海洋国家、先進貿易国として、国際交通の要衝たる海峡における商船、大型タンカー等の自由な航行を確保することが総合的な国益の観点から必要である」と説明しています。

 その一方で、次のような見方も長年なされています。すなわち、海峡全体を日本の領海としてしまうと、アメリカを含む他国の核兵器を搭載した軍艦や潜水艦がここを通過した際に、一時的にであれ核兵器が日本の領域内に持ち込まれる形になり、日本政府が堅持している「非核三原則」の「持ち込ませず」という部分に抵触してしまいます。そこで、あえて公海部分を残したのではないか、というわけです。

特定海域は「国際海峡」なの?

 今回の件について、もうひとつネット上や報道で見られた言説として、「津軽海峡は国際海峡である」というものがありますが、実はこれには補足が必要です。

Large 211022 tsu 03情報収集にあたった海上自衛隊すがしま型掃海艇「いずしま」(画像:海上自衛隊)。

 そもそも「国際海峡」とは、国際航行に使用される海峡のことで、日本において、この意味における国際海峡としては先述した特定海域が該当する、というのが日本政府の立場です。

 一方で、海洋に関するさまざまな規定などについて定める「UNCLOS(国連海洋法条約)」では、その第3部に「国際航行に使用されている海峡」という規定が設けられているのですが、日本の「特定海域」はここでいう「国際航行に使用されている海峡」に関する規定が適用されません。

 というのも、UNCLOS第36条には「この部の規定は、国際航行に使用されている海峡であって、その海峡内に航行上及び水路上の特性において同様に便利な公海又は排他的経済水域の航路が存在するものについては、適用しない」と規定されているからです。ここでいう「国際航行に使用されている海峡」とは、公海または排他的経済水域同士を結ぶような海峡のことです。そして、その中央部分を公海としている特定海峡については、この部の規定が適用されないのです。

 つまり、厳密にいうと、日本政府が定めたところの津軽海峡など5つの「特定海域」は、UNCLOSで規定されている「国際海峡」にはあたらないということになるのです。

「特定海域」の意義とは?

 今回の中国・ロシア艦隊の通航を背景として、「特定海域を廃止し、全て領海に含めてしまうべき」という主張も見られますが、これについてはもう少し冷静になるべきだと筆者(稲葉義泰:軍事ライター)は考えます。

Large 211022 tsu 042021年10月18日に津軽海峡を通航したロシア海軍 ウロダイI級駆逐艦 548(画像:統合幕僚監部)。

 まず、津軽海峡全体を領海としてしまうと、これはUNCLOS上の、公海と公海を結ぶ国際海峡ということになります。そして、この国際海峡においては、通常の領海内における「無害通航権」ではなく、そこから沿岸国(この場合は日本)の権利などをさらに制約した「通過通航権」というものが航行する船舶などに対して認められるのです。

 この通過通航権の下では、たとえば、領海内では認められていない潜水艦による潜没航行が認められていると解されています。ほかにも、通常であれば領海の上空は領空にあたるため、他国の航空機が沿岸国の許可なく領海の上空を通過すれば領空侵犯となるところ、国際海峡においては通過通航権に基づく上空通過の自由が認められています。

 ひるがえって、現状の津軽海峡においては、こうした潜水艦による潜没航行や航空機による上空通過の自由は海峡中央部にある公海部分に限られ、その外側の領海部分ではこうしたものは認められません。しかし、もし津軽海峡全体を領海としてしまえば、海峡全体でこれが認められてしまうことになるのです。

 現状維持か、それとも変更か、それは一時の感情論ではなく長期的な視点に立った冷静な考えに基づいて行われるべきではないでしょうか。

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