どうせ読むならポイント貯めない?

「通勤手当」もらっているのに、定期券買わずに自転車通勤 勤務先にバレたら“詐欺罪”に該当?【弁護士に聞く】

8,482 YOU
  • オトナンサー
  • |
通勤手当を受け取っているのに、通勤定期を購入せずに自転車通勤をすると法的責任を問われる?(画像はイメージ)
通勤手当を受け取っているのに、通勤定期を購入せずに自転車通勤をすると法的責任を問われる?(画像はイメージ)

 健康維持のため、天気が良い日や時間に余裕がある日に自宅から勤務先まで自転車や徒歩で移動する人がいます。中には通勤手当を受け取っているにもかかわらず、通勤定期を購入せずに自転車通勤や徒歩通勤をする人もいるようです。もしこのような事実が勤務先にばれた場合、懲戒処分を受けたり、詐欺罪に問われたりする可能性はあるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。

「不正受給」に該当し懲戒処分を受ける可能性も

Q.通勤手当を受け取っているにもかかわらず、自転車や徒歩で通勤する生活を続けた場合、どのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。通勤定期を購入後、たまに自転車や徒歩で通勤するケース、通勤手当を貯金したり、別の用途に使ったりした上で自転車や徒歩で通勤しているケースとでそれぞれ教えてください。

佐藤さん「通勤手当をもらっているにもかかわらず、自転車や徒歩で通勤し続けた場合、さまざまな法的責任を問われる可能性があります。

通勤定期を購入している場合は『不正受給』には当たらず、たまに定期を使わず、自転車や徒歩で通勤したとしても、法的に問題になることはないでしょう。従業員は定期券を購入することで、通勤のための費用として通勤手当を消費していますし、実際、通勤する際、多くの場合は定期券を使用しており、通勤手当を支給する必要性も認められ、不正とは評価されないと考えられます。

一方、通勤手当をもらっているにもかかわらず、それを通勤の際の交通費として使うことなく、自転車や徒歩で通勤する場合、『不正受給』に当たり、返還義務が生じたり、会社から懲戒処分を受けたりする可能性があります。また、最初から通勤手当を通勤の際の交通費として使うつもりがないのに、会社に対し通勤手当を申請し、受領したような事案では、詐欺罪が成立する可能性もあります(刑法246条)。なお、詐欺罪の法定刑は『10年以下の拘禁刑』です」

Q.では通勤手当を受け取った後、定期券を購入せずに自転車通勤や徒歩通勤していることがばれたとします。通勤手当の返還を求められた場合、応じなければならないのでしょうか。

佐藤さん「先述のように、通勤手当を受け取っているにもかかわらず、定期券を購入することなく、自転車や徒歩で通勤していることが明るみになった場合、会社から返還請求を受けたり、懲戒処分を受けたりする可能性があります。

不正受給が事実なのであれば、素直に通勤手当の返還に応じましょう。返還額が多額に及ぶ場合には、分割払いでもよいか、会社側と相談することも一つの方法です。返還に応じることで、懲戒処分を免れたり、処分が軽くなったりする可能性もあるでしょう。また、詐欺罪などの刑事責任を実際に問われるかどうかは、被害者である会社側の処罰を求める姿勢や加害者が被害金を返還しているかどうかなどによって変わります。素直に返還に応じることで、刑事責任を追及されない可能性も上がるでしょう。

懲戒処分としては、最も重い懲戒解雇処分や諭旨解雇処分がなされる可能性も否定できません。しかし、裁判になると、会社に必要な事実を報告しないまま通勤手当を不正受給していたにとどまるケースにおいて、従業員の身分喪失につながる処分は重過ぎるとして、懲戒解雇処分や諭旨解雇処分は無効と判断される傾向にあります。従って、実際には戒告処分など、より軽い処分にとどまる可能性が高いように思います」

Q.このほか、会社に報告している通勤経路、通勤方法(電車、車、自転車、徒歩)と異なる経路、方法で通勤中に事故に遭った場合、労災が認められる可能性は低くなるのでしょうか。

佐藤さん「会社に報告している通勤経路、通勤方法とは異なる経路、方法で通勤している最中に事故に遭った場合も、事案によりますが、『通勤災害』として労災補償の対象になる可能性が高いです。

通勤災害とされるためには、労災保険法における『通勤』の要件を満たす必要があります。労災保険法における『通勤』とは、就業に関し、(1)住居と就業の場所との間の往復、(2)就業の場所から他の就業の場所への移動、(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動を『合理的な経路および方法』により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。

ここで『合理的な経路および方法』とは、移動を行う場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路および方法をいいます。通勤のために通常利用する経路が複数ある場合、それらの経路はいずれも合理的な経路となり、鉄道やバスといった公共交通機関の利用、自動車や自転車の使用、徒歩など、通常用いられている交通方法は、平常用いられているかどうかにかかわらず、合理的な方法となります。

従って、合理的理由もなく著しく遠回りをしたなどという場合は、合理的経路とは言えず、労災が認められませんが、会社に報告した通勤経路、通勤方法とは異なるものの、それが合理的なものであれば、労災は認められます」

オトナンサー編集部

実は損している?

ニュースを読んでポイントが貯まるサービスがあるのを知っていますか?ポイントサイトのECナビでは好きなニュースを読んでポイントを貯めることができるのです。(※ECナビはPeXの姉妹サイトです。)今日読んだニュースが実はお小遣いになるとしたら、ちょっと嬉しいですよね。

ポイントの貯め方はニュースを読む以外にも、アンケート回答や日々のネットショッピングなど多数あるので、好きな貯め方でOK!無料で登録できてすぐに利用できます。貯まったポイントはPeXを通じて現金やAmazonギフトカードなどに交換できます。

運営実績も15年以上!700万人以上の方がポイントを貯めています。毎日好きなニュースを読んでお小遣いを貯めてみませんか?

YOUの気持ち聞かせてよ!

いいね いいね
ムカムカ ムカムカ
悲しい 悲しい
ふ〜ん ふ〜ん
NEWS一覧へ

ポイント ポイント獲得の流れ

ポイント獲得の流れ

ポイント ルール・注意事項

ポイント獲得!!