【忘年会・新年会】居酒屋の「お通し」断ると…料理が“提供されない”? 支払い義務も弁護士に聞いた
- オトナンサー |
忘年会や新年会などで、居酒屋を利用する人も多いのではないでしょうか。居酒屋では、特にオーダーしていないのに、お通しとして1品付いてくることが多いのですが、苦手な料理だったりすると断りたいものです。そもそも、お通しの代金を支払う義務があるのかも気になったため、佐藤みのり法律事務所の弁護士・佐藤みのりさんに聞いてみました。
「お通し」断ったら、料理“提供されない”可能性も
Q.事前の説明なしにお通しが提供された場合、ずばり拒否することは可能なのでしょうか。
佐藤さん「拒否することはできます。お通しについても、店側と客側の契約と考えられ、双方の合意があるかどうかが問題となります。事前の説明がない場合、店側がお通しを提供する行為が契約の『申込み』にあたり、客側がその提供を受け入れることが『承諾』であり、客側の承諾があってはじめて契約が成立します。
したがって、客側がお通しの提供を拒めば、契約が成立せず、お通しの提供を受けないことが可能です。
ただし、お通しの提供を受けないのであれば、料理を提供しないというお店の場合、お通しを拒んだことにより、料理の提供を受けられなくなる可能性もあります」
Q.お通し代を支払う必要性について、食べた場合と食べなかった場合で違いはありますか。
佐藤さん「お通しを食べた場合、慣習上、客側がお通しの提供を受け入れた、すなわち『承諾』したと評価され、お通し代を支払う必要があるのが一般的でしょう。お通しがいくらなのか気になった場合は、お店に確認してから食べるとよいかと思います。
先述したように、お通しを提供されたけど、食べずに拒否した場合は、契約が成立していないので、お通し代を支払う必要はありません。一方、明確に拒否することなく、黙ってそのままにした場合、黙示の『承諾』があったと考えられ、例え食べなかったとしても支払いが必要になることがあるでしょう」
Q.入店時やメニューの説明で、お通しの注文が義務づけられている場合、これを拒否することはできるのでしょうか。
佐藤さん「店側がお通しの注文を必須としており、それを客側に事前説明した場合、客側は、原則として、そのお店でお通しなしで飲食することはできません。客側がお通しのないお店を希望するのであれば、別の店を利用することになるでしょう。
ただし、お店によっては、食物アレルギーなど、客側の個別事情に応じて、特別にお通しをなくしたり、別メニューに変えたりしてくれることもあるかもしれません。一度相談してみてもよいでしょう」
Q.お通し代のトラブルを防ぐために、店側と客側のそれぞれが気を付けるべきことは、ありますか?
佐藤さん「コミュニケーションをしっかりすることが大切です。お通しは、値段が数百円程度のことが多く、慣習上、説明せずに提供することが少なくありません。そのことによってトラブルになることもあるので、店側としては、できる限りわかりやすく、提供する料理の内容や金額を示すとよいでしょう。客側も、説明なく提供された料理について気になることがあれば、店側に確認するとよいように思います。
日本の慣習を知らない外国人の客も増える中、より一層、店側と客側のコミュニケーションが求められていると思います」
オトナンサー編集部
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