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違反相次ぐペダル付きバイク「モペット」 なぜ自転車として走っても免許が必要なのか

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  • 乗りものニュース
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「モペット」と呼ばれるペダル付きバイクの無免許運転などが相次いでいます。「自転車」としても、ペダルをこがず「オートバイ」としても走れる乗りものですが、「自転車」として走る場合でも「原付」扱いになるため注意が必要です。

「自転車」として走るにも免許がいる「モペット」

 ペダル付きの小型バイク「モペット」の取り扱いに、警視庁などが注意を呼び掛けています。

「モペット」とは、自転車としても、またペダルをこがずオートバイとしても走れるという乗りもので、警視庁では「ペダル付きの原動機付自転車」としています。昔から存在しており、かつての動力はガソリンエンジンでしたが、現在は大手通販サイトなどで電動のものが多く販売されています。

Large 191204 moped 01モペットのイメージ(画像:Konstantinos Moraitis/123RF)。

 いわゆる電動アシスト自転車などと異なり、「原付」に分類されるモペット。2019年現在、このモペットの無免許運転などが全国で相次いでいます。大阪府警は2017年から1年間で300件以上の警告を利用者に出しているほか(2018年6月15日付け「毎日新聞」大阪夕刊)、2019年11月には大阪市内で、本来は公道を走れないタイプのモペットによるひき逃げ事故も発生。容疑者は当時ヘルメットも着用しておらず、公道を走れないことも知っていたと報じられています。

 モペットは、ペダルを使い「自転車」として走る場合でも原付免許が必要です。公道を走れる折り畳み式のペダル付き電動バイク「glafitバイク」を製造・販売するglafit(和歌山市)は、「自転車としてでもナンバープレートを取り付け、ヘルメットを着用し、かつ車道を走行する必要があります。当然、自賠責保険への加入も必須です」と話します。

なぜモペットは「自転車モード」でも「原付」なのか?

 警視庁は、モペットを「人力」のみで走行させる場合も、原付の「運転」だとしています。かんたんにいえば、クルマでエンジンを止めて惰性走行した場合に、クルマの免許が不要とはならないのと同様の理由です。

 よって、モペットを公道で走らせるには日本の道路運送車両法にのっとった各種ライト類などが必要であるため、公道での使用を前提としていない商品も多いのが現状です。インターネットの商品紹介ページでは、「公道での使用は認められていません」「必ず公園や私有地で使用してください」などと注意書きがなされていることもあります。

Large 191204 moped 02折り畳み式のペダル付き電動バイク「glafit」(画像:glafit)。

 前出のglafitでは、購入者がナンバープレートを取得し、自賠責保険にも加入済みであることを画像で確認してから商品を発送しているとのこと。代理店による店頭販売でも、持ち込まれたナンバープレートを店舗で取り付けて商品を引き渡すことなどを徹底しているそうです。そのような形で普及していくことが、「メーカーとしての責任」だと話します。

 ちなみに、「glafitバイク」は公道走行のためブレーキランプやウインカーを備えているほか、二輪車がエンジン起動時は前照灯が常時点灯するように、自転車モードでも前照灯が常時点灯します。

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