なぜ少ない?「緑ナンバー」のダンプカー 白ナンバーで運んでいる荷物とは?
- 乗りものニュース |

クルマには自家用を示す「白ナンバー」と、営業用を示す「緑ナンバー」があります。しかし、他のトラックなどと違って、ダンプカーでは白ナンバー車の比率が多いように感じられます。そこにはダンプカーならではの事情がありました。
「緑ナンバー」のダンプが少ないワケ
クルマには自家用を示す「白ナンバー」と、営業用を示す「緑ナンバー」があります。乗用車の場合は、有償で旅客を運送するバスやタクシーが、緑ナンバーとなります。トラックに代表される貨物車では、自分の荷物、たとえば工場を持つ会社が製品を運ぶ、商店が顧客に商品を届けるといったトラックが白ナンバー、有償で他者の荷物を運ぶ運送会社のトラックが緑ナンバーとなります。
「○建」ゼッケンのダンプカー。自社の作業により発生した土砂を運ぶ行為であれば、適法とされている(植村祐介撮影)
こうしたナンバーの色の違いは、貨物車のうち、砂利や土砂などを荷物として運搬するダンプカーについても適用されます。しかし実際には「緑ナンバーのダンプカー」を見かけることはそれほど多くありません。
その理由を考察する前に、ダンプカーの「ゼッケン」について、説明しましょう。ゼッケンとは、ナンバープレートとは別に、荷台に書かれた「足立 営 12345」といった表記のことです。
日本においては「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」および「同施行規則」により、車両総重量8トン以上、最大積載量5トン以上の土砂を運搬するダンプカーが公道を走る場合には、届け出により付与される文字と番号からなる「ダンプ表示番号」、通称ゼッケンの車体表示が義務づけられています。
ゼッケンに含まれるのは、運輸局の「管轄」を表す地名(ナンバープレートの地域名と管轄は同じでも表記が異なる場合がある)と、○で囲まれた漢字1文字からなる「業種」、そして申請により発行される「数字」です。
業種は「○営(一般運送事業)」「○販(砂利販売業)」「○砂(砂利採取業)」「○建(建築業)」「○砕(砕石業)」「○石(採石業)」「○他(その他 廃棄物処理など)」の7種類です。
つまりダンプカーのうち、有償で他者の荷物を運搬するのは「○営」のみであり、他のダンプカーは基本的に“運送事業者”ではない、つまり自家用扱いということになります。
白ナンバーでもOKな「3つの理由」
では、実際に公道を走っているダンプカーは、どういった枠組みで土砂などを運んでいるのでしょうか。
「○営」ゼッケンの緑ナンバーダンプカー。運送事業者なので、他者の土砂を適法に運搬できる(植村祐介撮影)
まずひとつ目は、自社の荷物として運んでいる場合です。砂利を販売する事業者である「○販」、砂利や石を採掘する事業者である「○砂」「○石」は、当然ながら自社の荷物として土砂を運ぶことに合理性があります。
また一部のダンプカーは「事業者が荷物を運んで運賃をもらっているわけではなく、積み込む現場で土砂を購入し、積み卸す現場で土砂を販売している」という形態をとっていることもあるようです。この場合、運送事業者としての利益を得ていないので、白ナンバーでの土砂運搬が可能という見方があります。
そして最後に、「ダンプ持ち労働者」と呼ばれる、個人所有の白ナンバーダンプの場合です。
たとえば個人事業主として仕事する大工さんは、金づちやのこぎりを自分で所有し、仕事に使います。ときには建設会社から雇われ、労働者として働く場合もありますが、このときも当然のように自分の道具を使います。
つまり個人でダンプカーを所有しているドライバーが同様に建設会社から雇われ、労働者として働く場合についても、自分のダンプカーを大工さんの金づちやのこぎりのように仕事の現場に持ち込み、使うケースについては、白ナンバーで他人の荷物を運んだとしても違法ではないという考え方があるのです。
ただこうした「現場で土砂を購入、別の現場で販売する」「個人の持ち物としてダンプカーを使う」という考え方については、「他社の荷物を運ぶ場合は緑ナンバーが原則」という立場から、違法ではないかと指摘する意見もあります。
しかし実際に多くの白ナンバーのダンプがさまざまな工事現場で活動しています。もし白ナンバーのダンプカーを工事現場から一律に排除してしまうと、工事がスムーズに進まなくなる可能性もあるでしょう。
また、これについては一部の労働組合が、2026年4月に施行される「トラック新法」で「違法な白トラ利用の禁止」が謳われていることを念頭に、「自家用ダンプの使用は適法であることの周知」を元請けや荷主に周知するよう国土交通省に求めています。
もちろん、自社の荷物を運搬する以外のすべてのダンプカーが緑ナンバーを取得すれば、こうした問題は解決に向かうことになります。
しかし、緑ナンバーの取得には、運行管理者資格証を持っている役員または従業員がいること、トラックが5台用意できること、営業所と車両全台を駐車できる車庫を確保できることなどの条件に加え、運行にあたっても毎日の点呼、日報の記録など、白ナンバーにはないさまざまな義務が課せられます。
これらは零細事業者にとっては厳しいハードルとなることから、多くのダンプが緑ナンバーに転換するのは難しいと言えそうです。
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