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LUUP“超厳罰化”は本当か?「警察から違反情報提供」のウラ側 「実効性が課題」の従来と全然違う“やり方”

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  • 乗りものニュース
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電動キックボードなどのシェアサービス「LUUP」で、悪質運転者への“厳罰”の実効性を高める仕組みが確立されました。全国の警察から交通違反の情報が、Luupへ送られるようになっています。

「LUUPのアカウント停止します」どう徹底?

 2025年10月5日、電動キックボードなどのシェアサービス「LUUP」を展開するLuup(岡井大輝社長)は自社ウェブサイト上で利用規約およびプライバシーポリシーの一部改定を公表しました。内容の大きなポイントの1つが「違反者のアカウント停止措置徹底」です。

Large figure1 gallery6LUUPの電動キックボード(乗りものニュース編集部撮影)

 電動キックボードなど特定小型原付は、2023年7月の道路交通法改正で、「運転免許不要/ヘルメット不要(努力義務)/16歳から利用可能」な乗りものとして再定義され、普及に弾みを付けました。免許を必要とする原動機付自転車の位置付けから大幅に緩和されたことで、同社にとっても成長の追い風となりました。

 ただ、便利な移動手段としての認知が広がるにつれて社会問題となったのが、交通ルールを軽視した無謀な運転です。

 Luupは利用登録前にユーザーが法令を熟知していることを確認する仕組みを導入したり、大学や駅前などで利用教室を開催したりして、特定小型原付の交通ルールの認知を高める努力を重ねてきました。飲酒の機会が増える時期には、乗降ポイントとなる駅設置の「ポート」を時限的に利用停止する措置を講じるなどして飲酒運転の防止対策にも努めてきましたが、無謀な運転に対する社会批判を充分に封じ込めることはできませんでした。

 社会問題の解決の決め手を打ち出したのは独自の「交通違反点数制度」です。これは運転免許の反則点数制度に類似するもので、違反行為の発覚で一定期間アカウント(利用登録)を停止し、累積に応じて無期限停止します。

 特に飲酒運転や歩行者に対するひき逃げ、車両への当て逃げに対しては、即時の無期限利用停止を行い、悪質運転者を排除することを強調してきました。どのような違反の組み合わせで停止に至るのか詳細は「対策の効果に影響する」(岡井社長)として公表されていませんが、Luup独自の点数制度を支えているのは、警察からの違反情報提供です。

 警察が提供する交通違反情報は、「違反日時」「違反場所」「違反種別」「ナンバープレート番号」の4つです。

 名前や住所など違反者を特定する情報は含まれません。利用者の特定は提供情報を同社が保有する利用状況と突き合わせることで、はじめて可能になります。制度導入が始まった2024年1月、岡井社長は「Luupにとって悪質運転者はいらない」と、毅然とした対応に言及しています。

今までは「実効性が課題」だった

 では、今なぜ再びLuupは「交通違反点数制度」について告知を出したのでしょうか。きっかけは、Luupに対して利用登録を行ったすべての交通違反情報を取得する仕組みが確立されたことです。

Large figure2 gallery7横浜市内でのポート新設置では、岡井社長自ら地方自治体や警察署に対する試乗や説明会を実施した(中島みなみ撮影)

 利用者が交通違反を指摘された場合、これまでは警察官が違反者から同意をとって、Luupに情報を提供していました。提供を拒んだ情報は通知されない仕組みでした。これについて10月5日、Luupは次のように説明しています。

「本制度を適用できたケースは部分的なものに留まり、交通違反撲滅に向けて実効性が課題となっていました」

 そこで、これからは利用者の同意を登録前の利用規約で取ることを盛り込んだため、全国の利用者の違反がもれなく通知され、警察官が同意をとる必要がなくなりました。

 もちろん規約への同意は選択できますが、同意しない場合は、電動アシスト自転車以外の利用が制限されます。

LUUP以外でも同様の仕組みに?

 2023年に「特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための関係事業者ガイドライン」を官民協議会で策定するなど、警察庁は特定小型原付を利用する事業者と協議を重ねてきました。

 この中で事業者は悪質・危険運転者対策を実施することが求められ《利用者による交通違反を把握した場合には、当該利用者のサービスの利用停止措置又はアカウントの抹消措置を講ずること》などが盛り込まれました。これが通常、第三者に提供されることがない交通違反に関する情報が、Luupにもたらされることになった背景です。

 その後、同社は警察庁と協定書を締結し、全国の都道府県警察から違反情報が提供されることになりました。警察官は摘発時にLUUP車両の利用を現認し、それが情報提供に結び付きます。LUUPに利用登録していても、LUUP以外の車両で摘発された場合は、通知が行われません。

 警察庁は違反情報の提供について「他の事業者でも申請があり、要件を満たせば情報提供していく」と話しています。

よく見ろ! LUUPの新しい「利用規約」

 Luupの変更された利用規約は、以下の通りです。

1.株式会社Luup(以下「当社」といいます。)は、登録ユーザーが本サービスの利用において交通法規その他の法令に違反し、若しくは違反の疑いが生じた場合、登録ユーザーが関与する事故が発生した場合、又は登録ユーザーと第三者との間で紛争若しくはトラブル等が発生した場合、行政機関その他の第三者(都道府県警察を含み、以下「行政機関等」といいます。)から当社が必要と判断する個人情報その他の情報の提供を受けること
2.当社は、前号で取得した情報を第14条第1項に基づく本サービスの利用の一時的な停止、又は本サービスの登録の取消、交通違反の傾向分析、その他当社プライバシーポリシーに定める利用目的のために利用すること
3.行政機関等が当社に対して本項第1号に定める情報提供をすること
4.当社が行政機関等から本項第1号に定める情報の提供を受けることについて、当社に対して何らの異議も述べず、損害賠償等の請求も行わないこと》

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