「健康保険証」の有効期限、最長でも12月1日まで 期限切れ後に受診するときはどうする?
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- オトナンサー |

健康保険証が12月1日までに有効期限を迎えます。そんな中、健康保険証の有効期限が切れた後に医療機関を受診する方法について、厚生労働省がXの公式アカウントで紹介しています。
厚労省は「最長でも来月1日までに、皆さまの健康保険証は有効期限を迎えます。これからは、医療機関・薬局では、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証、お持ちでない方は資格確認書で受付してください」とコメント。また、「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の違いについて、次のように紹介しています。
■「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の違い
・資格確認書
マイナ保険証を持っていない人に交付され、医療機関などに提示することで受診できる。
・資格情報のお知らせ
マイナ保険証を持っている人に、加入している医療保険の情報を知らせるために交付される。資格情報のお知らせだけでは受診できない。
オトナンサー編集部
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