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【いまさら聞けない法令用語】「和解」と「示談」はどう違う? 弁護士が解説

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「和解」と「示談」の違いって?
「和解」と「示談」の違いって?

 裁判の結果や経過を伝える報道の中で、しばしば聞かれる法令用語の一つに「和解」があります。一方、交通事故後の交渉などでよく聞くのが「示談」です。「和解」と「示談」は何が違うのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。

示談は「裁判外の和解」

Q.まず、「示談」について、意味や根拠法、効力を教えてください。

佐藤さん「『示談』とは、当事者間に存在する紛争を裁判によらず、当事者双方の話し合いによって解決することです。示談は一般的に『裁判外の和解(私法上の和解契約)』と同義とされ、和解契約については民法695条に『和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる』と定められています。

一度、示談が成立すると、後から示談の結果と異なる証拠が出てきたとしても、原則として示談を覆すことはできなくなります。これを『和解の確定効』と呼びます(民法696条)。『和解の確定効』のおかげで紛争の蒸し返しが防止され、最終的な結論として争い事を解決させることが可能となります。

ただし、示談も契約なので、大きな勘違いをした状態で応じてしまったり、示談したときには想定していなかった問題が後から生じたりすることもあるため、例外的に、一度成立した示談の効力が否定されることがあります。一般的には『争いの目的となっていた事柄に勘違いがあっても示談を覆すことはできないが、争いの目的となっていた事柄の“前提”について勘違いがあった場合には示談を無効にできる』とされています。

なお、『示談』という言葉は民事上の争いだけではなく、刑事事件でも使われることがあります。刑事事件の示談で多いのは、加害者側が被害者側にお金を支払う代わりに、被害届の提出をしないことや、既に提出した被害届を取り下げることを約束するケースです。そのほか、刑事事件で示談がなされると、逮捕されていたとしても釈放されたり、不起訴になったり、裁判になっても刑が軽くなったりする可能性が高まります」

Q.「和解」について、意味や根拠法、効力を教えてください。

佐藤さん「和解とは『当事者が互いに譲歩をしてその間にある争いをやめることを約束すること』(民法695条)です。和解には『裁判上の和解』と『裁判外の和解(私法上の和解契約)』があり、先述した通り、後者を示談と呼ぶことがあります。

裁判上の和解は裁判所が関与する和解で、『訴え提起前の和解』(民事訴訟法275条)と『訴訟上の和解』(民事訴訟法89条)があります。いずれの場合も裁判上の和解が成立すると、その内容は調書に記載されます。『和解調書』には確定判決と同じ効力があるので(民事訴訟法267条)、和解によって訴訟が終了したり、和解の内容に債務者が従わない場合には強制執行することが可能になったりする効力が生じます。

もちろん、裁判上の和解についても紛争の蒸し返しは許されません。後日争うことは『裁判外の和解』(示談)以上に困難となります」

Q.示談と和解の違いを改めて教えてください。

佐藤さん「先述した通り、示談は一般的に和解の一つとされており、『裁判所の関与しない和解』と考えればよいでしょう。『裁判上の和解』では和解調書が作成され、それによって訴訟が終了したり、強制執行が可能となったりする効力が生じます。一方、『裁判外の和解』である示談の場合、示談書に基づいて直ちに強制執行の申し立てが可能となるわけではなく、また、示談成立のみによって訴訟を終了させる効力もありません」

Q.争い事が民事裁判になっていても、示談で解決するケースもあるのでしょうか。

佐藤さん「民事裁判になっていても、当事者が裁判外で和解契約(=示談)を結ぶことはあります。例えば、当事者が『おわびの気持ちを金銭で示して許しを得たい』『民事裁判とは別になされている刑事告訴を取り下げてほしい』などさまざまな事情により、裁判で認定されるであろう賠償金額よりも高額を支払って早期に解決したいと考え、相手がそれに応じるような場合など、ケースによって示談による解決が選ばれることがあります」

Q.示談したものの、示談金の支払いが遅れたり、支払いを拒否する意思を示したりした場合、どのような措置が取れるのでしょうか。

佐藤さん「一定の金額を支払う内容の示談がなされた場合、通常、支払金額や支払期限をはっきりと決めて、示談書を作成します。支払いが遅れたり、支払いを拒否されたりした場合は、裁判を提起し、その中で示談書などを証拠として提出することになるでしょう。その裁判に勝ち、確定判決を得れば、強制執行することが可能になります。

なお、金銭の支払いについて公正証書(法相に任命された公証人が作成する公文書)によって示談が成立しており、公正証書に、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている場合は、裁判を起こすことなく、公正証書に基づいて強制執行することができます(民事執行法22条5号)。

また、一定の金額を支払う内容の『裁判上の和解』がなされた場合も、支払いの遅れや拒否の際には、先述したように強制執行が可能です」

オトナンサー編集部

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