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車の運転時、後部座席の同乗者が「シートベルト」着用せず 道交法違反に!? 弁護士に聞く

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車の運転時に同乗者がシートベルトをしていなかったらどうなる?(画像はイメージ)
車の運転時に同乗者がシートベルトをしていなかったらどうなる?(画像はイメージ)

 4月15日まで「春の全国交通安全運動」が実施されています。車に乗る際はシートベルトの着用が法律で義務付けられていますが、もしも、車の運転時に助手席や後部座席に座る同乗者がシートベルトを着用していなかった場合、運転手が法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

罰則や反則金は規定されていないが…

Q.もし車の運転時に、助手席の同乗者や後部座席の同乗者がシートベルトを着用していなかった場合、運転手が法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。

牧野さん「道路交通法71条の3では、車を運転する人のほか、助手席や後部座席の同乗者に対し、シートベルトの着用を義務付けています。

車の運転中のシートベルト非着用については、罰則や反則金は規定されていません。ただ、車の運転時に運転者や助手席に座っている人がシートベルトを着用していなかった場合、高速道路や自動車専用道路、一般道を問わず、行政罰として、違反者1人につき違反点数1点が運転者に対して加算されます。

それに対し、車の運転中に後部座席に座る人がシートベルトを着用していなかった場合、一般道については違反点数はありませんが、高速道路や自動車専用道路については、行政罰として、違反者1人につき違反点数1点が運転者に加算されます。

例えば、高速道路や自動車専用道路の走行時に助手席に1人、後部座席に1人座っていると仮定します。もし運転者以外の人がシートベルトを着用していなかった場合、違反者は2人となり、運転者に違反点数が2点加算されます。

これまで無事故、無違反だった人が違反点数を加算された場合、ゴールド免許が剥奪され、自動車保険の保険料が高くなる可能性があるため、注意が必要です」

Q.けがをしている人や妊娠中の女性など、やむを得ない理由でシートベルトを着用できない人をそのまま同乗させた場合、違反点数が加算される可能性はあるのでしょうか。

牧野さん「道路交通法および道路交通法施行令(座席ベルトおよび幼児用補助装置に係る義務の免除)では、同乗者について、『負傷もしくは障害のためまたは妊娠中であることにより座席ベルトを装着させることが療養上または健康保持上適当でない者を自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき』は『やむを得ない理由があるとき』として、シートベルト装着義務を免除しています(道路交通法71条の3第2項、道路交通法施行令26条の3の2第2項)」

Q.車を駐車場に止める際に、シートベルトが体に引っかかって邪魔だという理由で外す人がいますが、この場合、道路交通法違反に該当する可能性はあるのでしょうか。

牧野さん「道路交通法および道路交通法施行令(座席ベルトおよび幼児用補助装置に係る義務の免除)では、『自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき』は『やむを得ない理由があるとき』として、シートベルト装着義務を免除しています(道路交通法71条の3第1項、道路交通法施行令26条の3の2第1項)。つまり、車をバックさせて駐車場に止めるときは、シートベルトを外しても構いません」

オトナンサー編集部

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