玉突き事故は誰の責任? 追突の仕方で異なる過失割合 突っ込まれたほうも悪い!?
- 乗りものニュース |

3台以上のクルマが次々と追突する事故を「玉突き」といいます。ただ、追突の仕方の違いによって名称も異なり、責任の所在や過失割合まで変わってきます。
「玉突き」と「順次追突」の違い
ゴールデンウィークの高速道路など、渋滞発生時にはしばしば「玉突き」による交通事故が発生します。この場合、事故の責任は誰が負い、過失割合はどうなるのでしょうか。
そもそも「玉突き」とは、3台以上のクルマが次々と追突する事故を指します。ただ、発生ケースによっても呼び名が異なり、場所や状況によっても過失割合は増減します。
例えば後ろからA、B、Cの順に3台が走行している時、AがBに追突し、そのはずみでBが前のCに追突した場合(A→B→C)を「玉突き事故」といいますが、BがCに対し追突事故を起こしたところに、後続のAが突っ込むケース(A→〈B→C〉)は「順次追突」と呼ばれます。
追突事故のイメージ(画像:写真AC)。
それぞれのケースにおける基本的な責任の所在は、損害保険会社の担当者の話をまとめると次のようになります。
・玉突き/AがBに追突、はずみでBがCに追突(A→B→C):Aの責任になり、B、Cに賠償責任は生じない。
・順次追突/BがCに追突、そこへAがBに追突(A→〈B→C〉):BはCに対して、あとから追突したAはBおよびCに対して、それぞれ賠償責任が生じる。
ただし高速道路の場合は異なり、追突された側にも責任が生じるとのこと。高速道路上では原則、駐停車が禁止されているためで、前車の急ブレーキや追突事故が、後続車の事故を引き起こす可能性が高いからです。つまり「A→(B→C)」の場合、追突されたといえBはAに対しても賠償する必要が生じ、Bの過失が一般道と比べて大きくなるといいます。
クルマどうしの交通事故のうち最多を占める追突事故
10台ほどが関係する事故に発展した場合、「玉突き事故」ならば最後尾のクルマが責任を負うことになります。「順次追突」ならば現場が一般道か高速道路か、どのクルマが最初に追突したのかなど、複数の要素を考慮して責任の所在が確定されます。
ちなみに「(A→B)→C」といったケース、例えばBが急ブレーキをかけたことで後続のAが追突し、それによってBがCへ追突した場合はどうでしょうか。Bの急ブレーキに理由がない場合は、BとAに責任が生じ、その責任割合に応じ共同してCへ賠償することになるといいます。
この「理由がない急ブレーキ」には、近年よく耳にするあおり運転が含まれることがあります。道路に落下物があったからなど、危険を回避するためやむを得ない場合を除き、急ブレーキは道路交通法で禁止されています。相手を威圧するためや仕返しのためなどで行うと、理由がないブレーキとみなされ、過失割合が増える場合があるようです。
警察庁の資料によると、2021年に発生した車両どうしの交通事故のうち、最も多いのが追突事故で約35%を占めています。うち約9割が「進行中以外」、つまり停車中のクルマに後続車が追突するケースです。前方で万が一の事態が発生しても対応できる車間距離を保持したり、こまめな休憩で漫然運転を防いだり、渋滞末尾などで後続車へアピールしたりするのが追突防止に役立つといえます。
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