家賃2.6倍の事例も 賃貸住宅の大家から“値上げ”打診 断って退去求められたら? 弁護士が対処法を解説
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新聞やテレビの報道によると、東京都内の賃貸マンションで1月下旬、住民がマンションのオーナー企業から「現在は7万2500円の家賃を、8月分から19万円に値上げする」という内容の通知書を受け取ったということです。この場合、家賃は2.6倍の値上げとなります。
値上げの通知を受け、マンションを退去する住民が相次いだということですが、企業側が6月、メディアの取材に対して家賃値上げを撤回する旨を明らかにしました。今回の家賃値上げの事例について、SNS上では「怖い」「普通じゃない」などの声が上がっています。
もし賃貸住宅の大家から家賃の値上げを打診された際に借り主が住み続けたい場合、値上げを受け入れなければならないのでしょうか。家賃値上げの法的根拠や、借り主が値上げを断ったときに退去を求められた場合の対処法などについて、佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士が解説します。
裁判で値上げが認められた場合は受け入れないとダメ
まず、賃貸住宅の大家が家賃の値上げを「請求」することは可能です。借地借家法32条1項は、家賃が、建物に対する租税などの増減により、土地建物の価格の上昇、経済事情の変動により、または周辺相場に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、将来に向かって家賃の増額請求をすることができる旨を定めています。
ただし、一定の期間、家賃を増額しない旨の特約がある場合は、大家はその定めに従う必要があります。
従って、大家は、現行の家賃の2倍であっても、3倍であっても、値上げの請求が可能です。借り主がそれを承諾すれば、大幅な家賃の値上げであっても実現します。
家賃を値上げするには借り主の合意が必要です。もし借り主が家賃の値上げを承諾せず、当事者間で協議がまとまらない場合、大家は賃料増額請求の裁判を提起する必要があります。増額を正当とする裁判が確定するまでは、借り主は自身が相当と認める額の家賃(現行の家賃など)を支払うことで足ります(借地借家法32条2項)。
ただし、その裁判で家賃の一定の増額が認められた場合、現行の家賃の支払額では不足が生じます。その場合、借り主は不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付して支払わなければならなくなるので注意が必要です(借地借家法32条2項ただし書き)。
裁判になると、周辺相場が重要な考慮要素となるため、例えば、現行の家賃が周辺相場と同程度であった場合、その2倍、3倍の賃料増額請求が認められることは考えにくいです。
なお、もし賃貸住宅の大家から家賃の値上げを請求されて断ったときに退去を求められた場合、従う必要はありません。なぜなら、賃貸借の解約の申し入れなどは、「正当の事由」があると認められる場合でなければすることができず(借地借家法28条)、家賃値上げ拒否は「正当の事由」には当たらないからです。強制的に退去させられることはありません。
もし大家から値上げを打診された際に引っ越したくない場合、相当と認める額の家賃を支払いながら住み続けましょう。そして、大家に値上げしたい理由を尋ねたり、周辺相場を調べたりしながら、家賃について大家と交渉するとよいでしょう。
オトナンサー編集部
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