藤本美貴さん“馬乗りDV夫”に絶句…「夫婦の間に“上か下か”がある時点で終わり」「稼いでいる・いないではない」離婚一択
- マイナビウーマン |

タレントの藤本美貴さんが自身のYouTubeチャンネルで行う人生相談企画に、モラハラやDV被害を受けてきたという40代女性からの深刻な相談が寄せられました。
■「別れます。そんなの無理です」

(※画像は藤本美貴さんオフィシャルブログより)
相談者は藤本美貴さんと同い年の女性で、5歳と2歳の子どもを育てる母親。「ここ12年、離婚について悩んでいます」と切り出し、子どもが誕生する以前から10年以上も離婚を迷っているようです。
相談者によると、夫は「モラハラ・ナルシスト気味の男性」。「すぐ人を自分より上か下かで判断するタイプ」で、「自分のことを容姿も頭も良く、スペックの高い優良物件の男だと思っている」と説明しました。
たとえば第二子の妊娠中、相談者は妊娠6ヶ月から約3ヶ月間の入院生活を余儀なくされました。ようやく体調の目処が立ち、間もなく控えていた長男の初めての生活発表会について、「それだけは絶対に見たいから安静にしていたい」とLINEで夫に伝えたところ、夫から返ってきたのは、「そんなのお母さんが許すと思う? 動ける体で帰ってこい」という言葉……。
そのほかにも、夫からは「生産性がない」「能力がない」「社会人じゃない」「稼ぎが俺より少ないんだから家事をやるのは当たり前」といった言葉を投げかけられ、ひどいときには「ゴミ」「死ね」などの暴言も受けていたことを明かします。
さらに言動はエスカレートし、昨年には夫から馬乗りになって押さえつけられたことも。子どもの前で怒って物を投げる夫を止めようとした際、逆に首元を押さえられ、顔に傷ができたことも告白しました。
現在、夫は「今は気をつけている」「家族仲良く暮らしていきたい」「過去のことは改善している」と話しているそうですが、相談者は「もう信用できなくなってしまった」「受けた側はなかったことにはできない」と心境を吐露します。
一方で、子どもたちは父親に懐いており、「無理やり引き離すのもかわいそうだ」と相談者は葛藤。「そうなると、私が耐えるしかない」と思いながらも、夫の感情に振り回される日々に「正直しんどい」と続けます。
夫は「4年以内に家を建てる」と決めており、相談者が「今は(家を建てることは)考えられない」と伝えても「子どもの幸せのためにした方がいいと思わないか」と主張され、自分の気持ちは置き去りにされていると感じているそうです。
「ぜひ藤本美貴さんの意見や助言をいただきたい」という相談者に、藤本さんは開口一番「別れます。そんなの無理です。全然別れます。もうモラハラ&DVが入っています」と断言。特に、馬乗りになって押さえつけられたというエピソードについては、「その時点で『終わりだな』って思います。もう死んだ魚の目で見ます」と厳しく指摘します。
「子どもがいるから」と離婚をためらう気持ちについても、「子どもは、お母さんがそんなことをされているのを見て幸せなわけがない」「別れていいと思います」と繰り返した藤本さん。「大変なことは出てくるけれど、シングルマザーで子どもを育てている人は世の中にたくさんいる。できないことはない」と現実的な視点を示しました。
また、「子どもが懐いているからといっても、そのうち父親の言うことを聞かなくなる」「その時にどうするんだろう、という話」と、将来を見据えた指摘も。「4年以内に家を建てると言っているなら、家を建てる前に別れたらいい」と、強くアドバイスしました。
夫婦関係について、藤本さんは「夫婦の間に“上か下か”がある時点で終わり」「稼いでいる・いないではなく、お互いに尊敬と感謝が必要」という考え。相談者に向けて「12年悩んでいるということは、もう別れたいんじゃないですか」「その間にもきっといろいろあったはず」と寄り添いながら、最終的には「別れる・別れないは本人が決めること」「どちらが幸せかをリアルに想像することが大事」「自分の気持ちとちゃんと向き合って、自分で決断してほしい」と締めくくりました。
■モラハラ配偶者と離婚はできる?
配偶者からモラハラ被害を受けている人の多くは、「子どものために離婚できない」「経済的に不安で踏み切れない」と考えてしまいがちですが、その“逃げられない思い込み”自体がモラハラ被害者に共通する特徴です。
法律上、裁判で離婚が認められる「法定離婚事由」は民法770条に定められた以下の5つです。
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④回復の見込みのない強度の精神病
⑤婚姻を継続し難い重大な事由
モラハラの場合は、⑤「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。
ただし、モラハラのみを理由に裁判離婚を成立させるのは容易ではなく、証拠の有無が極めて重要となります。暴言の録音、LINEやメールの保存、日付入りの日記など、被害の継続性と具体性を示す記録が求められる。特に日記は、改ざんを疑われないよう、綴じられたノートに年月日を明記して時系列で記録することが有効とされています。
逆に、モラハラ側から「離婚してやる」と言われた場合でも、慌てる必要はありません。法定離婚事由がない限り、相手の一方的な意思だけで離婚は成立しないため、条件交渉において被害者側が主導権を握れる可能性が高いといえます。慰謝料や養育費など、条件が整うまで安易に同意しないようにしましょう。
長くモラハラ環境に置かれていると、被害者側も判断力を奪われてしまいます。早くその構造に気づき、法的な仕組みを活用することが重要です。
参照:
【弁護士監修】モラハラ夫と離婚はできる? 5つの法定離婚事由とモラハラ離婚の要点
(マイナビ子育て編集部)
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