値引き前の弁当をかごに入れ…スーパーの半額セール時に「シール貼れ」と要求 “業務妨害”に!? 弁護士が解説
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多くのスーパーでは閉店の時間が近づくと、弁当や総菜などの商品を半額に値引きして販売することがあります。ただ、中には値引き前の商品をかごに入れておき、半額セールが始まったタイミングで「半額シール」を商品に貼るように求める客がいるようです。こうした行為は法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士が解説します。
違法ではないが…
スーパーで客が値引き前の商品を買い物かごに入れてキープし、半額セールが始まる際に「半額シール」を貼るよう、店員に求めた場合ですが、暴言を吐きながら、「半額シール」を貼るように求めるなど極端な行為がなければ、法的に問題ないでしょう。
なぜなら、スーパーでの買い物は店と客との間の売買契約(民法555条)であり、売買契約は目的物(商品)と代金が決まり、「買いましょう」「売りましょう」という双方の合意があれば成立するからです。いくらで売買するかは原則として、当事者が自由に決めることができます。
商品を買い物かごに入れた時点ではまだ、売買契約は成立していません。半額シールを貼るように求める行為は「代金についての話し合い」に当たり、それ自体が違法なものとはいえないと考えられます。
店は半額シールを貼ることも貼らないこともできます。客も「半額なら買おう」とレジに並ぶこともできますし、「半額にならないのなら、購入するのはやめよう」と商品を棚に戻すこともできます。そこは当事者の自由な合意に委ねられます。繰り返しになりますが、店には半額シールを貼らない自由、つまり、客の依頼を断る自由があります。
半額セールの開始まで商品をキープし続ける行為が、他の客の購入する権利を妨げており、「営業妨害」に該当するのではないかと思う人もいるかもしれません。
通常、商品をかごに入れてから何時間以内にレジに持っていかなければならないといったルールは存在せず、商品をかごに入れて持ち歩く行為が、他の客の商品を購入する権利を侵害する不法行為だとは考えられません。商品をキープされたことで、他の客は多少不便を感じることがあるかもしれませんが、それは社会生活を営む上で通常生じる我慢の範囲内のことでしょう。
また、半額セールが始まる前から商品をキープしていたとしても、それだけで店の業務を妨害したとは評価できないでしょう。通常、客には商品をかごに入れた状態で店内で買い物する自由があるからです。
なお、刑法で定められている「業務妨害罪」は店に関する、うその事実を広めることや店が知らない間に店の設備を壊すこと、店員に暴行を加え怖がらせるなどといった手段で業務を妨害した場合に成立します(刑法233条、234条)。従って、半額セールを待つために商品をキープしていただけでは業務妨害罪には当たりません。
ただ、ここまで述べたのはあくまで、「法的な問題」の有無であり、弁当や総菜などの温度管理が必要な商品を長時間、買い物かごに入れておいていいものかどうかは常識やマナーの問題だと思います。客は必要最低限の常識やマナーを守り、店員の迷惑にならないように配慮して買い物をするべきではないでしょうか。
オトナンサー編集部
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