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飼っている犬が「他人をかんだ」ら、飼い主は逮捕されてしまうのか【弁護士が回答】

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飼い犬が危害を加えたら…飼い主は「逮捕」? ※画像はイメージ
飼い犬が危害を加えたら…飼い主は「逮捕」? ※画像はイメージ

 愛犬と暮らしている人であれば、誰もが懸念する「飼い犬トラブル」。10月14日には、自宅敷地内で放し飼いにしていた犬が男性2人にかみつき、ケガをさせたとして、長崎県内に住む60代の男性が逮捕されたとの報道もありました。

 犬を飼っている人の多くは、しつけから飼育方法まで、愛犬がトラブルを起こすことのないよう細心の注意を払っていると思いますが、実際には「飼い犬が他人にかみついてケガをさせた」「リードから外れた犬が逃げ、他人や他の犬に危害を加えた」などのトラブルが発生することもあります。こうしたトラブルについては、「飼い主は責任持って飼わないとダメ」「犬は悪くない。飼い主が悪い」という批判的な声が多数聞かれますが、一方で「正直、逮捕されるって知らなかった」「どういう犬の飼い方だと逮捕されるの?」「散歩中にリードがついていてもダメなのかな」といった疑問の声も聞かれます。

 実際のところ、「飼い犬が他人にケガをさせた」場合において、飼い主が逮捕されるのはどんなケースなのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に教えていただきました。

かみついた相手が「飼い主の家族」でも犯罪成立

Q.飼っている犬が他人をかんだ場合、飼い主は「逮捕」されるのですか。

佐藤さん「飼い犬が人をかんでケガをさせた場合、飼い主が罪に問われる可能性があり、それに伴い、逮捕される可能性もあります。

どういった罪に問われるかは、かみついた状況などにより異なります。例えば、飼い主が飼い犬をけしかけ、わざとかみつかせたような事案では、傷害罪に問われる可能性が高いです(刑法204条)。傷害罪の法定刑は『15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金』です。

また、飼い犬の管理が不十分だった事案では、過失傷害罪(刑法209条)や重過失致傷罪(刑法211条)に問われる可能性があります。過失傷害罪の法定刑は『30万円以下の罰金または科料』であり、重過失致傷罪の法定刑は『5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金』です。後者の方が過失の程度が重く、より重い罪になります。

このほか、自治体によっては犬取締条例などを定めており、条例違反の罪に問われる可能性もあります。

なお、かみついた相手が飼い主の家族であっても、他人であっても、犯罪は成立します。ただし、過失傷害罪については、告訴がなければ公訴を提起できない親告罪なので、被害者が家族であり、捜査機関に飼い主の処罰を求めなければ、罪に問われることはありません」

Q.罪に問われる可能性が高い「犬の状態」「犬の飼育環境」はあるのでしょうか。

佐藤さん「過失傷害罪や重過失致傷罪に問われるのは、飼い主に過失や重過失が認められる場合です。過失や重過失と評価されるかどうかは、次のような複数の事情を総合的に考慮し、判断されます。

・飼い犬の犬種が、人に危害を及ぼす可能性のある大型犬や、闘犬として飼育されたものであるかどうか
・飼い犬が過去に逃げ出したり、人や動物を傷つけたりしたことがあるかどうか
・飼い犬の飼育環境として、逃げ出せないようにフェンスで囲ったり、頑丈なリードでつないだりしていたかどうか など

過去には、土佐犬が今までにフェンスを壊したり、逃げ出して近隣の小型犬に襲いかかったりしたことがあるにもかかわらず、フェンスの修理をせずに放置していたところ、土佐犬がまたフェンスを壊して逃げ出し、子どもにケガを負わせた事案で、重過失が認められ、有罪になった事案などがあります」

飼い主が責任を免れるケースはあるのか

Q.犬が他人をかんだ場合、飼い主はやはり損害賠償が必要になるのでしょうか。

佐藤さん「民法718条1項本文は、『動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う』と定めており、飼い犬が人をかんでケガをさせた場合、飼い主は原則として、治療費や慰謝料などの損害について賠償責任を負います」

Q.ちなみに、犬が他人をかんでも、飼い主が責任を免れるケースはあるのですか。

佐藤さん「先述の民法718条1項は、但書で『ただし、動物の種類および性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは』賠償責任を負わないとしています。

『相当の注意』をしていたか否かは、▽動物の種類、年齢、雌雄▽動物の性質、性癖、病気▽動物の加害前歴▽飼い主の保管に対する熟練度、動物をならしている程度、加害時の措置態度▽保管の態様▽被害者の警戒心の有無、被害誘発の有無、被害時の情況―など、諸般の事情を考慮して判断されます。

実際の裁判では、飼い主の免責を容易に認めない傾向があり、たとえリードで犬をつないでいたとしても、それだけでは『相当の注意』を尽くしたとはいえないとして、損害賠償責任が肯定されることがあります。例えば、リードを長くして犬を散歩させ、飼い主が犬をコントロールできない間に、飼い犬が人を傷つけたような場合、飼い主の責任は肯定されるでしょう」

オトナンサー編集部

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