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「育休後に退職」に「ずるい」「迷惑」と批判も…勤務先から訴えられるリスクは?【弁護士に聞く】

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育休後に職場に復帰しないまま退職した場合、法的責任を問われる?(画像はイメージ)
育休後に職場に復帰しないまま退職した場合、法的責任を問われる?(画像はイメージ)

育休後に職場に復帰しないまま退職した場合、法的責任を問われる?(画像はイメージ)育休後に職場に復帰しないまま退職した場合、法的責任を問われる?(画像はイメージ)

 近年、男女を問わず、子どもが生まれた後に育児休業を取るよう推奨されるようになりました。一方、育休後に家庭の事情や転職などを理由に職場に復帰せず、そのまま退職する人もいて、SNS上では「育休もらう権利があるので外野がどうこう言うことではない」「育休もらい逃げ」「ずるい」「迷惑」など、さまざまな声が上がっています。育休後に職場に復帰せずそのまま退職した場合、法的に問題となる可能性はあるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。

法的責任は問われないが…

Q.育児休業後に家庭の事情や転職などを理由に、職場に復帰せずそのまま退職する人がいます。この場合、法的責任を問われる可能性はありますか。例えば、職場に復帰する意思がないにもかかわらず育休を取得した場合はいかがでしょうか。

佐藤さん「育児休業後に職場に復帰せずそのまま退職したとしても、法的には何ら問題なく、法的責任を問われる可能性はありません。

育児休業は、労働者がその子を養育するためにする休業であり、育児・介護休業法で認められています。なお、法律で認められている『育児休業』とは別に、各社が独自に『育児休暇』の制度を設けている場合があります。

育児休業は、仕事と育児を両立し、働きやすい環境をつくるための制度です。従って、育児をしながら働き続けることを前提とした制度と言えるでしょう。

しかし、実際には、出産後、生活の変化により、復職に不安を感じたり、家庭の事情が変化し、仕事を続けることが現実的でなくなってしまったりなど、復職できないケースも多くあります。その他、子どものいる生活に合わせて、異なる働き方ができるところへ転職を検討することも珍しくありません。こうした職場復帰以外の選択をすることは、労働者の自由であり、法的に制限されることはありません。

一方、職場は、育休を取得した従業員の復職を前提に人事などを考えており、そのまま退職されることで多少の混乱が生じる可能性があります。育休取得後に限りませんが、急な退職は、職場の業務にも影響を及ぼす可能性があることを認識し、辞める側としては、余裕を持って退職の意思を伝えるなど、倫理面から誠意ある対応が求められるように思います。

また、SNS上では、職場に復帰する意思がないにもかかわらず育休を取得したとみられる投稿に対して、『制度の悪用ではないか』などさまざまな意見が交わされているようです。先述のように、育児休業制度は、育児をしながら働き続けることを前提とした制度であることを考慮すると、復職の意思が皆無であるにもかかわらず育休を取ることは、『制度の趣旨から外れているのではないか』という意見が出ても不思議ではないでしょう。

ただし、一般に、復職する、復職しないに関する意思は常に強く固まっているものではなく、育児という現実を目の前にして、グラデーション状に移ろうことの方が多いのではないでしょうか」

Q.育児休業後に職場に復帰しなかった場合、育児休業給付金などを返還しなければならない可能性はありますか。

佐藤さん「育休中の経済的支援として、育児休業給付金があります。原則として1歳に満たない子を養育する雇用保険の被保険者で、一定の要件を満たす場合に、育休中、休業開始時賃金日額の67%相当額(支給日数が181日目以降は50%)が支給されます。

育休後に職場復帰しなかったとしても、それにより、育児休業給付金を不当に受給したことにはならず、育児休業給付金の返還を求められることもありません」

Q.育休に関するトラブルを防ぐには、どのような対応が求められるのでしょうか。

佐藤さん「法律に基づき、制度を利用していても、周囲への配慮がなかったり、自分勝手な振る舞いをしたりすると、周囲も気持ちよくないでしょう。先述したように、倫理面から、誠意ある対応をすることが大切なように思います」

Q.育児休業に関して、どのようなトラブルが多いのでしょうか。

佐藤さん「育児休業をめぐるトラブルとして多いのは、育休復帰後、閑職に飛ばされたり、昇給させなかったりなど、会社が、職場復帰した従業員に対して、不利益な取り扱いをした場合です。

育児・介護休業法は、育休を理由として、解雇やその他不利益な取り扱いをすることを禁じています(同法10条)。裁判では、育児・介護休業法や男女雇用機会均等法などの趣旨が重視され、『給料面で直ちに経済的な不利益を伴わない配置などの変更であっても、業務の内容面において質が著しく低下し、将来のキャリア形成に影響を及ぼしかねないものについては、労働者に不利な影響をもたらす処遇に当たるというべきであり、原則禁止』とされる傾向にあります」

オトナンサー編集部

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