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可愛いペットのためのネット通販で「痛い目」遭う人急増! 「お試しのつもりが高額の定期購入」「商品届かず、業者行方不明」...被害を防ぐ決め手はコレ

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  • J-CAST ニュース
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早く食べたいワン(写真はイメージ)
早く食べたいワン(写真はイメージ)

我が子のように、目に入れても痛くないほど可愛いニャンコとワンコ。

最近、ペットフードなどをネット通販で購入する人が3~4割に達し、「痛い目」に遭う人が急増しているため、国民生活センターが2023年2月1日、「愛するペットのための買い物-インターネットで購入する前に、しっかり確認しましたか?」と題する警鐘を鳴らす報告を発表した。

「お試しのつもりが高額の定期購入だった」「お金を振り込んだが、商品が届かない」といったトラブルが多いが、大半は注意すれば防げる被害だ。

「お試し」のつもりが定期購入で、2回以降は高額に

国民生活センターによると、ペットフードなどペット用品に関するトラブルの相談は急増している。2018年度には772件だったのが、2021年度には1415件と、ほぼ2倍に増えた。なかでも、店舗よりネット通販によるトラブルの割合が増加しており、2018年度には約72%だったのが、2021年度には約84%を占めている【表1】。

背景には、ペット用品をネット通販で購入する人が増えていることが挙げられる。たとえば、一般社団法人ペットフード協会の2022年調査によると、ペットフードをネットで購入する人は、犬が約42%、猫が約35%に達しているからだ。

こんな被害相談が代表的だ。

【事例1】初回お試しのつもりで犬用の歯磨き粉を買ったが、2回目の商品が届き定期購入とわかった

1か月ほど前にネットの広告を見て、初回お試し価格1200円程度の犬用歯磨き粉を買った。代金はすでに支払った。先日2回目の商品が届き定期購入とわかったが、申込時にその旨の記載はなかった。商品代金は5000円で高額だ。2回目の商品は不要なので返品したい。(2022年6月・60歳代女性)

【事例2】お試し期間の広告につられて犬用の白内障サプリを購入したが、高額の定期購入だった

SNSを閲覧中に「犬の白内障が良くなる」という広告が入ってきた。広告には「お試し期間」とあり1袋2000円程度のサプリだったので購入した。商品はすぐに届いたが、その1週間後、突然2回目が届き驚いた。2回目は3か月分3袋で、金額は約4万円と高額だった。サプリの効果を全く感じていなかったし、定期購入を申し込んだ覚えもないので、支払いたくない。(2022年8月・40歳代女性)

ペットフード代金を振り込んだのに商品が届かず、業者が連絡不能に

【事例3】ペットフードを注文、代金を指定口座に振り込んだが商品が届かず、業者と連絡が取れなくなった

インターネットでペットフードを検索すると、安価で販売している通販サイトを見つけた。注文画面に入力後、代金約1万3000円をクレジットカードで決済しようと思ったが、銀行振込しか選べなかった。仕方がないので銀行振込を選択すると、業者から口座の案内メールが届いた。

口座名義人は個人名であった。やや不審に感じたが、「大幅値引きしているので銀行振込でお願いします」とメールに書いてあり、信用して振り込んだ。1週間経っても商品が届かないので業者にメールを送ったが返信がなく、HPに記載のあった電話番号にかけたが、使われていなかった。(2022年10月・50歳代男性)

【事例4】ネット広告を見て犬用のベッドを購入した。商品が届かず問い合わせたが、奇妙な日本語で怪しい

犬用ベッドがほしいと思っていたところ、通販サイトの広告を見つけた。とても良さそうなクッションだと思い、カードで約6000円を決済し注文した。返信メールには「外国発送なので届くまでに数日かかる」と書いてあった。1週間経過しても届かないためメールで問い合わせると、「新型コロナの影響もあり7~10営業日がかかる。ご了承ください」と返信があった。

その後も商品が届かず、再度メールで問い合わせると、「私たちはあなたがこの経験していることを残念に思います」などの変な日本語の返信メールだったので、怪しいサイトだとわかった。通販サイトの表記には住所も電話番号も記載がない。返金は可能だろうか。(2022年9月・40歳代女性)

【事例5】ネット通販で犬小屋を注文した。小型~中型犬用との記載があったが、飼っている中型犬は入ることができなかった

ネット通販で犬小屋を注文した。小型~中型犬用との記載があったため、飼っている中型犬も利用できるだろうと思い購入した。商品が届き、組み立てたところ、飼犬が入ることができなかった。販売業者に返品を申し出たところ、「サイズは書いてある、返品は受け付けない」と断られた。クーリング・オフの制度はないのか。(2022年8月・50歳代男性)

「〇〇病が良くなる」「〇〇病の予防」をうたうサプリは、「薬機法違反」

このように、まず「お試し」とうたいながら、実は「定期購入」が条件になっている場合が多い。

国民生活センターでは、「注文する前に最終確認画面で定期購入になっていないかどうか、表示をよく確認しよう」として、「最終確認画面のチェックリスト」を紹介している【図表2】。さらに、こうアドバイスしている。

(1)通信販売ではクーリング・オフができない。購入前にHP上に表示されている「返品の可否と返品可能な場合の条件」(返品特約)などをよく確認する。

(2)【事例2】のように「〇〇病が良くなる」や「〇〇病の予防」をうたうサプリなどは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)に違反する可能性があるため、広告内容をうのみにしないこと。

(3)そのサイトそのものが大丈夫かどうか、よく確認する。日本語の字体、文章表現が不自然、通常価格より極端に安い、事業者の名称、住所、電話番号が明記されていない、支払方法が銀行振込しか選べない、などの項目が該当したら要注意だ【図表3】。

(福田和郎)

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