よーく見比べると確かに違う…! 実は「果汁100%」飲料だけに許された“パッケージデザイン”があった
- オトナンサー |

気温が上がる時期になってくると、コンビニや自動販売機などで果汁飲料を手に取る機会が増えるという人も多いでしょう。実は、果汁飲料の商品パッケージは「公正競争規約」に基づいてデザインをしなければいけないという、厳格なルールがあることをご存知でしょうか?
「誤解を与えかねない」ため…
「公正競争規約」とは、紛らわしい表示や誇大表現などによって消費者に誤解を与えないよう、「景品表示法」に基づき各業界が自主的に定めるルールのこと。果汁飲料に関しては、「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」に定めるルールにのっとり、パッケージデザインを行うことが定められています。
例えば、飲料の原料となる果物をデザインに取り入れる場合、果物の「断面」や「しずく」を表示してよいのは、「果汁100%」の商品のみです。果汁100%以外の商品では、購入者に「『果物の果汁でできている』と誤解を与えかねない」という理由により使用できません。
他にも、果汁が5~100%の場合は、果物の「写真」やリアルな「絵」を使用してもOKですが、果物の「断面」を使用するのはNGと決められています。果汁5%未満の商品には写真やリアルな絵は使用できず、平面的なイラストやキャラクター化などの「図案化」したものであれば使用OKですが、簡略化したものでも「断面」を描いてしまうと不当表示にあたります。
また、デザインだけでなく商品名や成分表示も、果汁の量によって表示方法を変えることが定められています。例えば、1種類の果実で果汁100%のものは「果実ジュース」ですが、果汁の割合が10%以上・100%未満のものは「ジュース」を名乗れず、「果汁入り飲料」に分類されるそう。さらに、競合商品よりも「優れている」という誤解を与えかねないため、「特選」「精選」「高級」「デラックス」「スペシャル」といったワードを使うと不当表示になります。
普段、何気なく見ている飲料のパッケージですが、メーカー側は厳格なルールに基づいた上で、魅力的なデザインになるよう工夫しているのですね。今後、コンビニなどで果汁飲料を購入する際には、パッケージや表示などをいろいろと見比べてみるのも面白そうです。
オトナンサー編集部
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