梅酒は違法 正月に飲む「おとそ」、自宅で造ったら法的に問題ある?
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正月に一年の健康を祈って飲むお酒「おとそ」は大みそかの夜、サンショウやキキョウなど体によいとされる生薬を合わせた「屠蘇散(とそさん)」を日本酒やみりんに漬け、翌朝、つまり、元旦に飲むものといわれています。日本の伝統行事である正月の定番の一つではありますが、以前、自家製梅酒について国税庁に取材した際、「日本酒に梅を漬けて自家製梅酒を造ると、一部例外を除いて酒税法違反」とのことでした。
では、自宅でのおとそ造りは法的に問題ないのでしょうか。国税庁酒税課の担当者に聞きました。
酒税法上の例外とは?
Q.おとそは日本酒やみりんに「屠蘇散」を一晩漬けて造るのが一般的です。家庭で造ることについて、法律上の問題はないのでしょうか。
担当者「酒税法上、お酒に他のものを混ぜると新たにお酒を造ることになり、原則としては製造のための免許が必要です。無免許製造は違法となります。ただし、消費者が自ら消費するため、消費の直前、つまり、飲む直前にお酒に他の物品を混和する場合は、例外として認められています(酒税法43条10項)。
清酒(日本酒)やみりん(アルコールのみりん)に別のもの、例えば、屠蘇散を入れるのは消費の直前であれば認められることになります。問題は一晩漬けておくのが『消費の直前』といえるかというところですね…。『消費の直前』について、法律や通達では『何時間前』という決まりは示していません。『社会通念で判断してください』としか言えません。
このほかにも例外があって、これも自分で消費することが前提ですが、アルコール分が20度以上の酒税課税済みのお酒に一定の物品を加えることは問題ありません。ホワイトリカー(焼酎)などで作る梅酒が代表的ですね。
清酒のアルコール分は酒税法上22度未満です。あまり見たことはありませんが、アルコール分20度以上の清酒であれば、屠蘇散を漬け込んで、おとそを作ることは可能です。みりんはアルコール分が15度未満と酒税法で決まっており、20度以上の『みりん』は酒税法上ありません。つまり、みりんに関しては『20度以上』の例外扱いはないのです」
Q.どのようにすれば、おとその法的問題をクリアできるのでしょうか。
担当者「繰り返しになりますが『直前に造る』か『20度以上のお酒を使う』ことです」
Q.熊本県では「赤酒」というお酒(アルコール分12度程度)でおとそを作ります。こちらはどうでしょうか。
担当者「清酒などの場合と同じですね。12度ということであれば、『20度以上』の例外は適用されません。もし、赤酒でおとそを造るのであれば、消費の直前に造るしかありません」
Q.おとそは生薬を漬けたお酒ですが、普段から、「健康のため」として、漢方薬の原料にもなるクコやサンショウをお酒に漬け込んでいる人もいるようです。こちらはどうでしょうか。
担当者「アルコール分20度以上の酒税課税済みのお酒で特定の物品以外であれば、漬け込むことは可能です。クコやサンショウは使うことができます。もっとも、これも自家消費が前提です」
Q.もし、自宅でのおとそ造りについて、「違法行為」と判断された場合、どのような罰則があるのでしょうか。また、実際に摘発された事例はありますか。
担当者「お酒の無免許製造は10年以下の懲役、または100万円以下の罰金と酒税法54条1項で決まっています。おとそでの摘発事例という質問への回答は差し控えますが、公表されている事例でいうと、無免許製造で摘発される事例は『どぶろく』が多かったようです。また、韓国の伝統酒『マッコリ』の無免許製造で韓国料理店が摘発されたという事例もあります」
オトナンサー編集部
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