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【いまさら聞けない法令用語】「留置場」と「拘置所」はどう違うの? 弁護士が解説

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「留置場」と「拘置所」の違いって?
「留置場」と「拘置所」の違いって?

 事件・事故に関する報道でよく耳にする法令関連用語の一つに「留置場」があります。また、よく似た用語として「拘置所」という言葉が使われることもあります。「逮捕された人物が収容される場所」という点では共通しているように見える両者ですが、それぞれどんな意味と違いがあるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。

留置場は1300カ所、拘置所は8カ所

Q.「留置場」とはどのような場所ですか。

佐藤さん「『留置場』とは、未決拘禁者(刑事裁判の判決が確定していない被疑者や被告人)を収容する、各都道府県警察内に設置された施設のことです。刑事収容施設法では『留置施設』と定められており、同法制定以前は『留置場』と呼ばれていました。今でも、一般的に『留置場』や『留置所』といった呼び方がなされることがあります。留置施設は、各警察署内にあり、全国に約1300カ所存在します」

【収容のタイミング】

何らかの罪を犯した疑いがかけられ、逮捕されると、留置施設に収容されます。警察は、身柄拘束の必要があると考えた場合、逮捕から48時間以内に、検察官に送致する手続きをしなければならず(刑事訴訟法203条1項)、検察官は、容疑者を受け取ったときから24時間以内に、裁判官に勾留を請求しなければなりません(刑事訴訟法205条1項)。

【勾留期間】

勾留期間は原則として10日間になりますが(刑事訴訟法208条1項)、最長20日間まで延長することができます(刑事訴訟法208条2項)。勾留期間が終わる前に、検察官は起訴するか否か、判断します。この間、多くの容疑者は留置施設で過ごすことになります。

【留置場内での過ごし方】

留置施設では、逃走や証拠隠滅を防止するため容疑者を収容しますが、有罪が確定しているわけではないので、容疑者の人権や防御権を尊重しつつ、適切な処遇が行われます(刑事収容施設法1条、31条)。

例えば、受刑者とは異なり、官給の衣類や寝具の使用が強制されず、飲食物や日用品も規律や衛生に害のない限り、自弁(自分の費用負担で用意すること)が認められています。衣類については、自殺を図るのを防ぐため、ひものついた洋服やベルトは、着用や持ち込みが禁じられます。

飲食物については、留置施設に入るときに預けた現金から天引きされる形で、お茶やジュース、お弁当などを購入することができます。ただし、施設内の秩序維持の観点から、アルコール類は禁じられています。

自弁の書籍についても原則、閲覧が認められていますが、規律や秩序を害する恐れがあったり、証拠隠滅の恐れがあったりすると、閲覧が禁じられることがあります(刑事収容施設法70条)。書籍の種類は問わず、小説や雑誌、漫画なども読むことができます。ただし、外部と通信できるスマートフォンやタブレットを利用することはできないため、電子書籍の閲覧は難しいでしょう。

Q.では、「拘置所」とはどのような場所ですか。

佐藤さん「『拘置所』とは、主として未決拘禁者を収容する法務省の管理下にある施設です。なお、拘置所には、死刑確定囚なども収容されています。

拘置所は全国に8カ所しかなく、拘置支所を含めても100カ所程度しかありません。本来、検察に送られた容疑者は、警察の管理下である留置施設ではなく、拘置所に収容することが望ましいのですが、数が足りないこともあり、先述したように、多くの容疑者が勾留段階まで留置施設で過ごすことになります。

一般的には、起訴された後、拘置所に被告人を移送する運用がなされています。起訴された後の勾留は、起訴された日から原則2カ月間で、1カ月ごとに更新できますが、原則、更新は1回に限られます(刑事訴訟法60条2項)。起訴されると、保釈制度により、身柄拘束が解かれることもあります。

なお、拘置所に収容された場合も、未決拘禁者であれば有罪が確定しているわけではないので、人権や防御権を尊重しつつ、適切な処遇が行われます」

Q.つまり、「留置場」と「拘置所」の違いとは何でしょうか。

佐藤さん「『留置場』と『拘置所』は、いずれも未決拘禁者を収容する施設ですが、留置場が各都道府県警察内に設置された、警察の管理する施設であるのに対し、拘置所は法務省の管理する施設である点が異なります。

また、留置場がたくさん存在するのに対し、拘置所は数が少なく、運用上、起訴される前の容疑者は留置場に収容され、起訴されると拘置所に移されることが多いです」

オトナンサー編集部

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