近隣火災に巻き込まれ自宅全焼 実は法律上、火元の建物所有者に賠償請求できない!?【弁護士解説】
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ようやく暑さが和らぎ涼しくなりましたが、秋から冬にかけて、火災が増えるため注意が必要です。火災の際、火元の建物から周辺の建物に延焼することがありますが、もし自宅や店舗などが近隣で発生した火災に巻き込まれ、全焼や半焼などの被害が生じた場合、被害に遭った人は火元の建物の所有者に損害賠償を請求できるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
「重大な過失」が認められない限り賠償請求は不可能
Q.そもそも、火災が発生した際、火元の建物の所有者が何らかの法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。
牧野さん「明治時代に定められ、現在も有効な法律である失火責任法では『民法第709条の規定は失火の場合にはこれを適用せす。ただし失火者に重大なる過失ありたるときはこの限に在らす』と定められています。
つまり、この失火責任法により、火災の原因が軽い不注意での出火、つまり『失火』の場合、火元の建物の所有者は近隣への損害に関する賠償責任を負いません。ただし、重大な過失が認められる場合には責任を問われて、発生した損害の賠償責任が発生します」
Q.例えば、「自宅や店舗で料理をしていて、目を離した隙に出火した」「自宅の仏壇に置いていたろうそくや線香が倒れて出火した」などが原因で火災が発生したケースはいかがでしょうか。火元の建物の所有者への損害賠償請求が認められる可能性はあるのでしょうか。
牧野さん「『火事になって燃えてしまっても、火災保険に加入しているからそのまま燃えてしまっても良い』と思うなど、火元の建物の所有者に故意に近い『重大な過失』が認められない限り、損害賠償請求は難しいと思います」
Q.では、もし自宅や店舗などが近隣で発生した火災に巻き込まれ、全焼や半焼などの被害が生じた場合、火元の建物の所有者に重大な過失が認められない限り、被害に遭った人は損害賠償を請求できないということでしょうか。
牧野さん「はい、先述の失火責任法により、被害者は基本的に火元の建物の所有者に対して損害賠償を請求することはできません。ただし、火元の建物の所有者が火災保険の『類焼損害補償特約』や『失火見舞費用特約』に加入している場合、被害者は損害の補償を求めることが可能です」
Q.近隣の建物を巻き込んだ大規模火災に関して、重大な過失が認められた判例を教えてください。
牧野さん「近隣の建物を巻き込んだ大規模火災について、重大な過失が認められた判例としては、1913年12月20日の大審院判決(戦前の最高裁判決)があります。この判例では失火責任法に基づき、火元から離れた場所で『故意』に近い相当な注意を怠ったと判断された結果、『重大な過失』が認められて損害賠償責任が発生しました。
一方、庭で枯れ葉を燃やして消火したと思ったら火が再燃して近隣建物に延焼した事件(2004年12月20日さいたま地裁判決)、仏壇のろうそくが倒れて失火した事件(1995年5月17日東京地裁判決)は、いずれも『重大な過失』が否定され、損害賠償責任が否定されています」
オトナンサー編集部
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