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相次ぐ脱毛クリニックの倒産。もし巻き込まれてしまったら? 最初にすべきこととは

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  • マイナビウーマン
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今回のお悩み「通っていた医療脱毛のクリニックが破産した。こんな時、どうしたら良い?」

全身脱毛を契約して通っていたクリニックが破産しました……。クレジットカード一括支払いをしていて、まだ半分以上施術の回数が残っているのですが、返金してもらえるのでしょうか?(20代後半/食品・小売)

支払い済みでまだ半分以上の施術が残っていた脱毛クリニックが倒産したとは、とてもショックで不安ですね。ここ数年、脱毛サロン等の顧客が前払いした施術代の返金が困難になる問題が頻発していました。恐らく都度払いに比べて一括払いをすることで、1回あたりの施術費用が安く抑えられた料金設定だったのかもしれません。

帝国データバンクによると、2024年「脱毛サロン」の倒産は14件発生し、過去最多を更新しました。直近2年以内に27.1万人の利用者が被害にあったとされています(※)。

施術回数を残しての破産は不安かと思います。破産後の実務的な流れとなりますが、事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、事業者の財産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれます。返金等について事業者と直接交渉することはできなくなるため、破産管財人からの連絡を待つことになります。

■契約書に「前受金の保全措置」の記載があるか確認しましょう

最初にすべきことは、脱毛サロンやクリニックと交わした契約書を確認すること。「前受金の保全借置」について記載があれば、返金を受けられる可能性があります。

「前受金の保全借置」とは、事業者の倒産等に備えて、顧客に対して前受金の全部または一部の返還を担保するため、事業者が金融機関等との間に保証委託契約を締結している場合等をいいます。

保全措置が取られている場合、金融機関などから前受金の全部もしくは一部の返金がされる可能性があります。

■利用したクレジットカード会社に早めに相談しましょう

「前受金の保全措置」が取られておらず、クレジットカード一括払いで支払った後に事業者が倒産して破産手続きが開始された場合の対応は、クレジットカード会社によって異なります。まずは早めにクレジットカード会社に相談することをおすすめします。

◇一括払いで支払ったお金は戻らない可能性があります

一般的に今回のように、クレジットカードで一括払いや現金一括払いをした場合に、事業者が破産開始手続開始決定を受けると、「債権者届」を破産管財人に提出し、破産管財人の作成する債権者名簿に登録され、一般債権者の扱いで清算配当を待つことになります。

事業者の財産は破産管財人によって換価(現金化)され清算となります。優先債権(税金や従業員の給料等)への支払いを終えてから行われるため、消費者への配当はほとんど期待できないでしょう。

◇分割払いの場合は以後の支払いを止めることができる

クレジットカードの分割払いをしていた場合は、以降の支払いを止める抗弁を主張することができます。抗弁書を内容証明等で行うことが一般的です。

ただし、これはあくまでも以降のクレジット代金の支払いの停止を主張できるものであり、エステなどの役務契約の解除や既に支払った代金の返還を主張できるものではありません。分割払いをしていた場合も、早めにクレジット会社に問い合わせましょう。

◇医療ローンを組んでいた場合も支払いを止めることができる

医療ローンとは、クリニックと提携している信販会社や銀行から治療費を借り入れて、分割で返済する支払い方法で、保険が適用されない医療脱毛にも利用できます。

医療ローンを組んでいた場合もクレジットカードの分割払いと同様に、クリニックが破産したなどの事情によりサービスの提供を受けられなくなった場合には、引き落としを止めてもらうことができますので、早めに契約をしている金融機関に連絡をしましょう。

■類似のケースは特商法の対象になる美容医療サービスであるか確認を

医療美容契約のうち、期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合は、「特定継続的役務提供」となり、特定商取引法(特商法)の対象になります。今回の脱毛クリニックでのケースもその対象になると考えられます。

他にも、特商法の対象となる美容医療とは、脱毛、にきび・しみ等の除去、しわ・たるみの軽減、脂肪の減少、歯の漂白について、特定の方法によるものです。セルフ脱毛やセルフホワイトニングといったセルフ美容は特定商取引法の対象外になることに注意しましょう。

対象になる場合、先にも紹介した割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項はもちろんのこと、クーリング・オフや中途解約に関する事項、前受金の保全に関する事項などが記載された契約書面を渡す必要があります。

類似のケースも含めて、施術の途中で倒産した場合は、契約書の確認をしましょう。もし、どのように対処して良いか分からない場合は、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口に相談をしてみると良いでしょう。「188(いやや)」番の消費者ホットラインへ電話をすると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口の案内をしてくれます。

■救済措置が取られたケースがあります

過去に大手サロンが倒産した際に、事業を継承した企業や他の大手脱毛サロン等が救済措置をとったケースがあります。返金は受けられませんでしたが、継承した企業のサービスを割引価格で、施術を受けることができたケースもあります。

■整体院など回数券が残っているのに倒産した場合

今回は脱毛サロンについての相談でしたが、似たケースとして、整体院などで一度にまとめて払って、1回あたりの施術がお得になる回数券を購入した後に、その事業者が倒産した……という場合も気になりますよね。

この場合の回数券の扱いですが、期限内の回数券が残っている場合でも、回数券自体の価値がなくなるため、前払いしたお金は戻ってきません。また、途中解約や未使用分の払戻ができないケースもあるので、契約前には利用時の条件や解約時の条件等をよく確認するようにしましょう。

■トラブル防止5つのポイント

店舗の口コミが良いからや、大手サロンだから安心かと言えばそうではありません。過去には大手サロンの倒産もあったため、それだけを判断材料にしてしまうのはトラブルを未然に防ぐには弱いと言えます。5つのトラブル防止ポイントを押さえましょう。

◇1.「お試し施術」「月額○○○円」など低価格の広告をうのみにしない

低価格の広告を見て店舗に出向いたところ、高額なコースを勧誘されたというケースがあります。気軽さや安さを強調した広告だけで判断しないようにしましょう。

◇2.強引に契約を迫られてもきっぱりと断る

「割引は今日だけ」などと契約を急かされるケースも見受けられます。金額やコース内容に不安がある場合は、安易に契約せずきっぱりと断りましょう。

◇3.契約は慎重に検討する

分割払い(個別クレジット)の場合は、手数料を含めた金額や分割払いの期間を必ず確認してください。また、長期間にわたる契約では、脱毛機器など施術内容が肌に合ってなかったり、事情が変わって通えなくなったりと、解約せざるを得ない状況も想定されます。都度払いができる店やコースも検討しましょう。

契約時は、施術内容や契約条件について契約書面等と突き合わせて理解できるまでしっかりと説明を受けましょう。

◇4.クーリング・オフについての説明を受けているか確認

特定商取引法の特定継続的役務提供に該当するエステティックサービスの契約であれば、特定商取引法に定める契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば書面またはメール等によりクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。

また、消費者が事業者から法定書面を受け取っていない場合や、消費者が事業者から受け取った書面にクーリング・オフできる旨が記載されていないなど、重要な事項が記載されていない場合には、消費者はいつでもクーリング・オフすることができます。

悪質な事業の場合、本来はクーリング・オフできる契約であるにもかかわらず、事業者から「クーリング・オフできない」などと虚偽の説明を受けて誤認をしたり、威迫されて困惑したなどで、期間内にクーリング・オフをすることができなかった場合は、事業者から改めてクーリング・オフできる旨の書面を受け取った日を起算日として期間が満了するまでは、クーリング・オフすることができます。

◇5.契約トラブルがあった際には早めに相談を

契約トラブルなどトラブルがあった際は、一人で悩んで「高い勉強代だった」と諦めずに、早めに消費生活センターや消費生活相談窓口へ相談することをおすすめします。

早ければ早いほど対処法が見つかる可能性があります。事業者とのやりとりを消費生活相談窓口などの担当者など第三者をはさむことで、解決しやすくなるケースも多く存在します。

トラブルに遭わないのが一番ですが、こういったトラブルは後を絶たないため、契約書を読み込む力と判断能力、トラブル時にどのように対処できるかで、結果が変わるでしょう。

令和のマネーハック117

まずは契約書に「前受金の保全借置」の記載があるかを確認! どうしたら良いか分からなくて困ったら消費生活センターや消費生活相談窓口に相談してみよう。

専門家に聞きたいお金の悩みを教えてください!

※参考
帝国データバンク 「脱毛サロン」の倒産動向(2024年1-11月)
https://www.tdb.co.jp/report/industry/20241212-datsumou/

(文:丸山晴美、イラスト:itabamoe)

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