【自転車】イヤホンで音楽聴きながら運転が“違反” 反則金5000円 傘をさしながらも 4月1日「青切符」導入
- オトナンサー |

自転車で音楽を聴きながら運転するイメージビジュアル
自転車でイヤホンをしながら運転したり、急な雨で濡れないようにするため傘をさしながら運転したという経験者は多いのではないでしょうか。2026年4月1日から、これまで自動車やバイクに導入されていた「青切符(交通反則告知書)」制度が導入され、16歳以上の人を対象に、イヤホンをしながら音楽を聴いたり、傘をさしながら自転車を運転するといった違反行為には反則金が科される見込みです。そこで、芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に、青切符について解説してもらいました。
青切符は「事故の抑制」が目的
自転車の運転では、重大違反に適用される「赤切符」制度というものがあります。牧野さんによると、「赤切符」は「酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転(あおり運転)などの危険事故や『ながらスマホで事故』といった重大違反に適用されて、刑事手続きとなり前科が付く可能性があります」と説明します。
では、今回、導入された「青切符」制度とはどのようなものなのか。牧野さんは「16歳以上対象で、信号無視や一時不停止などの比較的軽微な113種類の違反に対して、自動車と同程度の反則金を納付させることで前科を付けずに処理する制度です」と解説してくれました。
その目的については「自転車の交通ルール遵守意識の向上と、特に歩行者との事故の抑制といわれています。これまで『指導警告』が多かった軽微な違反についても、青切符の導入により反則金という金銭的負担が生じるようになり、自転車は『車の仲間』としてより厳しい取締りが行われるようになるのです」と話してくれました。
イヤホンで音楽を聴きながら運転していた場合の反則金は「5000円」となっています。条件としては「周囲の音が聞こえない状態であること」「片耳イヤホンや骨伝導型であっても、安全な運転に必要な音が聞こえない状態であれば違反となる可能性がある」ということです。また、傘をさしながら運転した場合の反則金も「5000円」です。
青切符と反則金の納付書は、警察官から渡されます。渡された場合は「青切符の反則金は、警察官から渡された納付書を使い、銀行や簡易郵便局を含む郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口で、告知の翌日から7日以内に納付する(分納は不可)ことになります。コンビニやATMでの支払いはできません。期限を過ぎると、『交通反則通告センター』で本通告を受ける必要が生じ、郵送代がかかる場合もあります」とのこと。
7日以内に納付しなかった場合には、「『交通反則通告センター』に出頭し、通告書と新たな納付書の交付を受けます(郵送料が必要)。その数カ月後、通告書と納付書が郵送され、新たな通告日を含めて11日以内に納付する必要があります。反則金を納付しないと、青切符から赤切符へ変更されて刑事手続きに移行し、検察庁への送致、裁判所での審判を経て、罰金や前科がつく可能性があります」と付け加えてくれました。
イヤホンで音楽を聴きながら運転したり、傘をさしながら運転をすると注意力が散漫になり、自身がケガをしたり、周囲の人を巻き込む事故につながる可能性があります。安全運転を心掛けるようにしましょうね。
オトナンサー編集部
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