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子どものイタズラのつもりが犯罪に…「バナナの皮を道に放り投げたら」どんな罪になる?

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  • マイナビウーマン
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子どものちょっとしたいたずら心が、思いがけず“犯罪”になってしまうこともあるんです——!

\現役弁護士が監修! 子どもあるある✖️法律/
「それ、じつはアウトかも!?」
子どもたちの何気ない行動の中に、じつは社会のルールや法律に触れてしまうものがあるかもしれません。
書籍『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』(金の星社)には、大人でも「知らなかった!」と驚く発見が満載です。

今回はその中から、子どもがつい“いたずら心”でやってしまいそうな“違法行為”を、一部抜粋してご紹介します。

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バナナの皮を道に投げると、危険物投注等の罪になる。

「軽犯罪法第1条第11号」では、他の人や財産に害をおよぼすおそれのある公園や道などに、注意をはらわないでものを投げ捨てたり、まき散らしたりすると、罪になると決められているよ。

バナナ以外にはどんなものがいけないの?

路上に空きビンやガラスの破片をまき散らす、ビルなどの高いところからものを落とす、公園に向けてロケット花火を発射させるなど、まわりの安全に気を使わずに、人を危険なめにあわせるおそれのあることを行うと、軽犯罪法の「危険物投注等の罪」になります。

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刑法や特別法が適用されることも

路上や公園だけでなく、プールや海水浴場、電車やバスの車内など人のいるところで、危険なものを投げたり落としたりする行為は、ただのいたずらではすまされません。もし事故につながった場合は、軽犯罪法ではなく、刑法や特別法が適用される場合もあります。

人にけがを負わせてしまったら「傷害罪」、ものをこわしたら「器物損壊罪」、そして、わざとでなくても命にかかわる重大な事故を引き起こした場合は、「過失致死傷罪」という刑法が適用されます。また、路上にガラスや金属のかけらなどをまいたり、走る車の中から投げたりした場合は、道路交通法という特別法違反となります。

※以上、『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』<監修:小島洋祐 、絵:小豆だるま、藤本けいこ/金の星社>本文より抜粋しました。

続きは書籍でお楽しみください。

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※本記事は、『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』<監修:小島洋祐 、絵:小豆だるま、藤本けいこ/金の星社>より抜粋・再編集して作成しました。

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