高速SA・PAでの待ち合わせ・相乗り「固くお断りします」 一般道から徒歩で入れてもダメ!なワケ
- 乗りものニュース |

高速道路のSA・PAで、一般道から入れるゲートを設けたところが増えてきました。しかし、そのような構造であっても、SA・PAで人と待ち合わせて1台のクルマで目的地へ向かうような行為は厳禁とされています。なぜでしょうか。
待ち合わせが横行しているSAで「実力行使」も
長年にわたり「待ち合わせ」や「相乗り」行為が横行していたサービスエリアで“実力行使”です。国道2号「姫路バイパス」の姫路SAで、2023年9月13日(水)22時より、一般道からの進入が遮断されます。
同SAは、バイパス上下線からのアクセスに加え、一般道からの利用も可能。このため、このSAまでクルマで来て、そこから1台のクルマに乗り換える相乗り行為が頻発し、他の利用者が停められなくなることが問題視されていました。姫路河川国道事務所が2022年12月に利用実態を調査すると、平均駐車時間は10時間19分に及んでいたといいます。
サービスエリアの例。ここは一般道側からも利用できるが、待ち合わせ・相乗り行為はNG(画像:写真AC)。
この姫路バイパスは無料の自動車専用道ですが、こうした「待ち合わせ」や「相乗り」行為は、有料高速道路のSA・PAでも固く禁じられています。
とはいえ、近年はSA・PAで一般道と通じる徒歩の出入口や、その一般道側に駐車場が設けられるところが増えています。ショッピングの機能が充実してきたSA・PAに一般道側からの利用を取り込むほか、周辺地域にとっても、高速道路外の観光に資するとして設けられるケースがあります。
こうなると、待ち合わせや相乗りで使われても無理はないかもしれません。しかしNEXCO側は、こうした徒歩利用や、一般道側の駐車場を利用する場合であっても、SA・PAでの待ち合わせや相乗りは認められないとしています。
なぜなら、法律に違反してしまうからです。
徒歩だから迷惑かけてない? それでも「相乗り」ダメな理由
道路法第48条の11では「何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない」と明記されています(高速自動車法第17条も「自動車専用道路」を「高速自動車国道」に置き換えただけで同内容)。SA・PAでの待ち合わせ行為は、この「みだりな立ち入り」に抵触するのだそうです。
NEXCO中日本が以前に説明した理由はこうです。SA・PAの商業施設などはNEXCOの敷地なので、一般道から入って食事や買い物をする分には問題ないものの、ここから高速道路で出かけるのは「道路」に立ち入ることになる--。高速道路の本線はもちろん、SA・PAの駐車場も「道路」なので、外部から入った人の立ち入りは禁止されているのだそうです。
一般道から徒歩で入れるSAの例(画像:NEXCO東日本)。
もちろん、姫路SAのように待ち合わせ行為が長時間駐車につながり、他の利用者の迷惑となる問題もあります。このため複数台でSA・PAに乗りつけ、そこから1台のクルマに乗り合わせる行為などもNGです。長時間駐車に対してNEXCOのスタッフが目を光らせているほか、一般道側に隣接する駐車場においても、長時間駐車や待ち合わせ行為をしないよう呼びかけられています。
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