自転車のすり抜けにも「反則金」ついに来年4月から 基本ルールは“原付と同じ” 実はクルマにも新たな罰則が!?
- 乗りものニュース |

警察庁がかねて導入を決めていた自転車へのいわゆる「青切符」制度について、その反則金額を定め、施行に向けたパブリックコメントを募集します。罰金による赤切符の現状と比べ、違反が摘発される可能性が高まります。
自転車特有の“違反”にも反則金の適用
自転車の道路交通法違反に対して執行される反則金制度が具体的に動き出します。警察庁が2025年4月25日から、違反の内容などの詳細についてパブリックコメント(国民からの意見募集)を開始しました。
自転車の青切符制度が具体になった。写真はイメージ(画像:写真AC)。
自転車運転者の交通違反には、現行では罰金制度に基づく「赤切符」が交付されます。2024年の道路交通法改正では、自転車にも自動車の違反と同じ反則金制度に基づく「青切符」の交付を決め、現行制度の切替え時期と自転車反則金の額については未定としていましたが、その全容が明らかになりました。
自転車青切符制度に伴う大きな変更は2点です。
・自転車の道路交通法違反に対する青切符の施行は、2026年4月1日を予定。
・自転車の交通違反に対する反則金は、現行で原付バイク(原動機付自転車)に課せられる反則金と同額とする。
・16歳以上が対象(原付と同じ)。
自転車は誰もが気軽に乗ることができる反面、自動車と同じ車両に分類されるため、守らなければならない交通ルールも広範囲に及びます。改めて自転車特有の違反について、抜き出してみます。
・並進禁止違反=反則金3000円(罰則2万円以下の罰金または科料)
・2人乗りや過積載/軽車両乗車積載制限違反=反則金3000円(罰則2万円以下の罰金または科料)
・ブレーキ装置を付けないピスト自転車など/自転車制動装置不良=反則金5000円(罰則5万円以下の罰金)
なお、重大な事故につながる次のような違反は、反則金額も高く設定されています。これらはすべて原付バイクと同じです。
・携帯電話使用等(保持)=反則金1万2000円(罰則6月以下の懲役または10万円以下の罰金)
・信号無視=反則金6000円(罰則6月以下の懲役または10万円以下の罰金)
・歩道通行等、逆走など通行区分違反=反則金6000円(罰則3月以下の懲役または5万円以下の罰金)
・指定場所一時不停止等=反則金5000円(罰則3月以下の懲役または5万円以下の罰金)
「すり抜け」「幅寄せ」どっちもダメ!?
また、主に自動車との区分がされていない車道で、他の車両の横を通過する場合の走り方にも注意が必要です。
道交法で自転車は左側端に沿って走ることが定められています。自転車の右側を通過する車両に寄って通過する(=中央線寄りに走る)のではなく、歩道側に寄って走ることが必要です。
・被側方通過車義務違反=反則金5000円(罰則5万円以下の罰金)
この側方通過車義務は、自動車側にも求められることが決まりました。自動車の走り方では、歩行者の側方を追抜く場合に、ギリギリを通過するのではなく、充分な間隔を取ることが必要です。これを参考に、自動車が自転車の横を通過する場合に充分な間隔を取らないと、自動車の運転者が次の違反を問われます。
・歩行者“等”側方通過義務違反=反則金7000円(普通車)点数2点
青じゃなくて「赤」一発アウトの違反も
自転車の道路交通法違反に対する反則金制度について、国家公安委員長は2024年4月の衆議院内閣委員会で、次のように答弁しています。
「自転車の交通ルールの遵守を図るために、自動車と同様、実効性のある責任追及を可能とする交通反則通告制度を導入する」
幅広い年代が気軽に乗れる自転車ですが、罰金制度上の赤切符の交付は重過ぎる、という配慮がありました。ただ、具体的に反則金制度に基づく青切符交付が始まる2026年4月からは、交通ルールをより深く理解する必要が出てきそうです。
その一方、青切符に移行しても酒気帯び、酒酔いなどは反則金制度の対象外です。前述の内閣委員会で、警察庁は次のように説明しています。
「交通反則通告制度の対象となる自動車等の反則行為につきましては、違反行為のうち、信号無視や指定場所一時不停止などの現認可能、明白かつ定型的なものとされております。一方、酒酔い運転や妨害運転などの反社会性、危険性が高く、簡易迅速な処理になじまないものは反則行為とはされておりません。こうした考え方に基づきまして、自転車につきましても、自動車と同様に、警察官が現認可能な、明白で定型的な違反行為を自転車の反則行為としております」
幅広く国民生活に影響することが考えられる制度改正です。警察庁が求めるパブリックコメントは5月24日まで。この機会に自転車の交通ルールについて考えてみませんか。
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