「二段階右折」は謎ルールか 原付だけではない重要性
- 乗りものニュース |

原付特有のルールと思われがちな「二段階右折」、その重要性が高まっているようです。道路を改良し、二段階右折がしやすい環境を整備する動きも。二段階右折は原付だけのルールではないのです。
やってますか二段階右折 原付以外にもルールあり!
バイクのなかで、50cc未満の原付1種に特有の交通ルールが、最高速度30km/h規制、第一通行帯の走行義務、そして二段階右折です。特に二段階右折は、左側の左折レーンであっても右ウインカーを出して行うこともあり、わかりにくいとの声も聞かれます。
3車線以上ある交差点では原則、二段階右折をしなければなりませんが、なかには二段階右折禁止の標識が立つところも。この場合、左側車線から一気に右折車線まで移って交差点を曲がらなければ違反になるなど、ちょっとややこしいルールといえるかもしれません。
国道246号 大橋交差点(東京都目黒区)。もともと二段階右折が禁止されていた(中島洋平撮影)。
ただ近年になり、この二段階右折禁止が解除されたところもあります。
たとえば、国道246号(玉川通り)にある、五反田方面へ通じる山手通りへの接続路が分岐する大橋交差点(東京都目黒区)も、近年になり二段階右折禁止が解除された交差点のひとつ。東西に延びる国道246号が片側4車線という巨大な丁字交差点ですが、246号の上り線(渋谷方面)から五反田方面へは、もともと二段階右折禁止でした。
禁止の解除に先立って、246号上り線の歩道側に原付や自転車が滞留できる切り欠きスペースが設けられたほか、交差点の南側にあった歩道橋が撤去され、北側の滞留スペースに向けた車両用信号機が設置されています。
この背景には、自転車の増加が考えられます。二段階右折は「原付のルール」と思われがちですが、実は自転車を含む軽車両のすべてに適用されます。二段階右折を想定した滞留スペースを考慮することは、自転車の走行空間を設計するうえで重要な項目の一つにもなっているのです。
とはいえ、二段階右折を禁止する規制が減っているわけでもないようです。警視庁によると、都内における二段階右折禁止の指定箇所は、2010(平成22)年時点で340だったのが、2020年には487になっているそう。新しい道路の整備によっても増えていると考えられます。
自転車を想定した二段階右折 電動キックボードには例外も
原付の二段階右折は原則として3車線以上の場合ですが、自転車などの軽車両には、車線数に関わらず適用されます。原付ではなく、自転車の二段階右折を想定した交差点もあるのです。
たとえば片側1車線道路の丁字交差点で、道路のないほうに向かって車両用の信号機が設置されている箇所があり、都内ではその信号の多くに「自転車専用」と併記されています。なお、そこに横断歩道があっても歩行者用の信号機がない場合、車両用の信号機が歩行者用も兼ねるため、「自転車専用」の併記はありません。
自転車専用と併記された信号機(大藤碩哉撮影)。
一方、片側3車線以上の大きな道路で、自転車が二段階右折をせず、クルマの流れに乗って小回り右折する違反も多々見られます。滞留スペースのさらなる整備や、二段階右折の啓発が必要なのかもしれません。
ちなみに原付も、1960(昭和35)年に道路交通法が施行された当初は車線数に関わらず二段階右折とされていたものの、いったん免除され、1986(昭和61)年、3車線以上の交差点は二段階右折というルールに変更されました。このとき原付のヘルメット着用も義務化されています。
ただし、2021年現在、都内などで実証実験が行われている電動キックボードのシェアリング事業者の電動キックボードは、特例により最高時速15km/hで二段階右折指定箇所も小回り右折が可能とされています。
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