ライブ参加者、近隣病院のトイレを“無断使用”か…目撃情報に「非常識にもほどがある」「言葉を失う」 罪に問われる?【弁護士解説】
- オトナンサー |
コンサートの会場やスポーツの試合会場などでは、トイレが混雑するケースは珍しくありません。そんな中、さいたまスーパーアリーナで開催された人気ゲームのライブイベントの参加者が、マスクを着用せずに会場近くの病院のトイレを無断で使用しているという内容の情報が11月23日にSNS上に投稿され、波紋が広がりました。この病院に家族を入院させている患者家族の投稿や報道によると、当該の病院は免疫力が低い患者が入院しており、関係者以外の立ち入り禁止を明記した看板が設置されているといいます。
今回の病院のトイレの無断使用の件について、SNS上では「非常識にもほどがある」「病院のトイレ無断使用はさすがに言葉を失うわ」など、批判の声が上がっています。
このようにイベントの参加者が会場付近の病院のトイレを無断で使用するケースは比較的よくあるようですが、この場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。芝綜合法律事務所の弁護士・牧野和夫さんに聞きました。
建造物侵入罪が成立する可能性

Q.そもそも、病院の患者ではないにもかかわらず、病院内のトイレを無断使用した場合、どのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。病院側が「関係者以外の立ち入りを禁止する」という内容の看板を設置している場合、設置していない場合とで教えてください。
牧野さん「病院側が『関係者以外の立ち入りを禁止』などと明示的に意思表示している場合には、それに反して立ち入る行為は『正当な理由がない侵入』とみなされ、建造物侵入罪(刑法130条)が成立する可能性があります。他方で、『関係者以外立ち入りを禁止』などと掲げていない場合には、明示的に立ち入り禁止の意思表示をしていないので、建造物侵入罪が成立する可能性は低いでしょう」
Q.もし関係者以外の立ち入りを禁止している病院にマスクを着用しない状態で立ち入った後、院内で感染症が流行するなど、患者の生命が危険にさらされた出来事が起きた場合はいかがでしょうか。無断で立ち入った人が損害賠償責任を問われる可能性はあるのでしょうか。
牧野さん「結論から言いますと、無断で立ち入った人が損害賠償責任を問われる可能性は低いでしょう。病院にマスクを着用しない状態で立ち入った後で、院内で感染症が流行した場合に、その無断で立ち入った人が誰であり、感染症に罹患していたという証拠を確保することや、その人の感染症が原因で院内で感染症が流行したという因果関係を証明することは一般的に難しいからです」
Q.施設の管理者が関係者以外の人のトイレの無断使用を防ぎたい場合、関係者以外のトイレの使用を禁止する旨を記載した看板の設置は法的に有効なのでしょうか。それとも、看板を設置するだけでは法的に有効とはいえないのでしょうか。トイレの無断使用を防ぐ対策も含めて、教えてください。
牧野さん「関係者以外のトイレの使用を禁止するなど明確な掲示による注意喚起も建造物侵入罪成立の可能性を高める面では法的に有効な対策です。
また、トイレのドアに鍵(暗証番号式ボタン、カードキーを含む)を設置するなど物理的なアクセス制限を導入することも有効です」
オトナンサー編集部
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