駐車時に「畳んでいないのは迷惑」 歩行者が開いた状態の「ドアミラー」にぶつかった…弁償しなきゃダメ?【弁護士解説】
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駐車場や路上などに車を止める際は、ドアミラー(サイドミラー)を畳む人は多いのではないでしょうか。ただ、中にはドアミラーを開いたまま止めている車もあり、ネット上では「停車中の車のミラーに腕が当たった」「ドアミラーを畳んでいないのは迷惑」という内容の声が上がっています。
もし歩行者が、開いた状態のドアミラーにぶつかってしまい、壊してしまった場合、弁償しなければならないのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。
ドアミラーが開いたまま車を駐車しても法律上問題なし
Q.そもそも、車を路上に駐車する際は法律上、ドアミラーを畳まないといけないのでしょうか。それとも、畳まない状態で駐車しても問題はないのでしょうか。理由も含めて、教えてください。
佐藤さん「車を駐車する際、ドアミラーを畳まなければいけないという法律上のルールはありません。従って、畳まない状態で駐車しても問題ないと考えられます。
ドアミラーが開いたままだと、人の通行の邪魔になるのではないかと気遣い、畳む習慣がある人もいるでしょう。また、ドアミラーが出っ張ったままだと、そこに誰かがぶつかるリスクが上がり、車が傷つくと困るから畳んでいる人もいるかと思います。
一方、意識せずにドアミラーを開いたまま駐車しているドライバーもいるでしょう。ドアミラーを畳むか畳まないかは、各自の自由に委ねられています」
Q.路上に止められている車の中には、ドアミラーが開いたままの車があります。もし歩行者がドアミラーにぶつかってしまい、壊れてしまった場合、弁償しなければならないのでしょうか。それとも、車の運転手側の責任となり、歩行者は弁償を免れるのでしょうか。
佐藤さん「歩行者が弁償しなければならないケースがほとんどでしょう。故意または過失によって他人の権利を侵害すれば、不法行為に基づく損害賠償責任を負います(民法709条)。
ドアミラーにぶつかってしまった状況にもよりますが、通常、主に考えられるのは、歩行者がよそ見をしていたという場合であり、歩行者側の過失が認められることが多いと思います。一方、ドアミラーを開いたまま駐車しておくことは、過失とは評価されないため、過失相殺はなされず、歩行者が全額の弁償を求められる事案が多いのではないかと思います。
ただし、歩行者の通行を妨げるような形で、駐車禁止の場所に車を止めていた場合、過失相殺が生じる可能性があります」
Q.開いた状態の車のドアミラーに歩行者がぶつかってけがをしてしまった場合、車の運転手に治療費などを請求できる可能性はあるのでしょうか。
佐藤さん「先述のように、ドアミラーを開いた状態で駐車しておくことは問題がありません。そのため、ルールに従い駐車していたのだとすると、車の運転手側に過失は認められず、けがをしてしまった歩行者が、車の運転手に対して治療費などの損害賠償請求をすることは難しいです。
ただ、先述の内容と重なる部分もありますが、歩行者の通行を妨げるような形で、駐車禁止の場所に車を止めていたのであれば、車の運転手側の過失も問題になる可能性があります」
オトナンサー編集部
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