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国民年金保険料が割引になる裏技

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国民年金に加入している場合、毎月の保険料を少しでも安く抑える方法はあるのでしょうか?

結論から言えば、2年前納して保険料を納めると15,000円安くすることができます。

では早速、詳しく見ていきましょう。

2年前納すると1万5千円も割引になる

令和元年度の国民年金保険料は以下の通りです。

  • 1ヶ月 16,410円
  • 1年分 192,790円
  • 2年分 379,640円
国民年金を少しでも安くするには、2年度分の保険料をまとめて納める「2年前納制度」を利用しましょう。

まとめて前払い(前納)すると、割引が適用されるので毎月支払うよりも安くなり手間も省けます

2年前納(現金納付)すると、毎月納付する場合に比べて2年間で15,000円程度の割引になります。

例えば、4月から翌々年3月までの保険料を4月末日までに一括納付します。

末日が金融機関の休業日の場合は、5月の第1営業日となります。

令和元年度の2年前納は、令和元年5月7日が納付期限となっています。

2年前納は平成29年4月から従来の口座振替の他にも現金・クレジットカード納付も可能です。

国民年金前納割引制度(口座振替 前納)は以下の5つの方法から選んで納付できます。

  • 2年前納(4月~翌々年3月分) 
  • 1年前納(4月~翌年3月分)
  • 6カ月前納(4月~9月分、10月~翌年3月分)
  • 当月末振替(早割) ※本来の納付期限よりも1カ月早く口座より振替する方法
  • 翌月末振替 ※保険料の割引なし

参照:日本年金機構

確定申告の控除額が前納した年に適用される

国民年金保険料を13月以上前納した方は、社会保険料控除を受けられるメリットがあります。

国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象となります。

年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告する際にチェックしておきましょう。

  • 全額を納めた年に控除される(前納額をまとめて申告する場合)
  • 各年分の保険料に相当する額を各年に控除される(複数年に分けて申告する場合)

国民年金の社会保険料控除の適用を受ける場合は、控除証明証明書または領収書の添付が義務付けられています。 

国民年金の場合は日本年金機構から、11月から2月までに社会保険料の控除証明書が送付されます。

10月から12月の間に年金を支払った納付実績がある場合は2月です。

申告書に金額を記載するだけでは社会保険料控除の適用とはなりません。

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が必要なので忘れないようにしましょう。 

注意点!デメリットになるケースもある

国民年金は2年度分の保険料をまとめて納める「2年前納制度」は、2年間で15,000円程度の割引と控除を受けられます。

まとめての納付は手持ちの現金や預金から多くの保険料を納めることになります。

最低納付金額は6ヶ月前納の口座振替97,340円となりますので、節約できるとはいえ無理は禁物です。

経済的な理由で国民年金保険料を納めるのが難しい方、保険料の免除制度により一部免除を受けている方は、口座振替の前納はできません。

国民年金の前納は一度申し込むと後からキャンセルできない点にも注意が必要です。

これからお子様の学費や旅行費用など、まとまった費用が必要な場合は、注意して前納をする必要があります。

また、新規に前納する場合は、年金事務所への申込期限があるので日時もチェックしておくことが大切です。

前納の申込期限の詳細は年金事務所によって異なりますので、最寄りの事務所へ尋ねましょう。

国民年金の前納は口座振替の他にもクレジットカード払いもできます。

口座振替で前納する場合は、引き落とし日までに残高不足とならないように気をつけましょう。

残高不足で口座振替できなかった場合は、次の振替日までは割引なしの翌月末振替になるので要注意。

クレジットカード払いの場合は、納付金額が利用限度額を超えないように注意が必要です。

そして、国民年金は途中解約した場合にデメリットになるケースもあるので注意が必要です。

通常、個人年金保険は途中解約できますが、解約返戻金はこれまで支払った保険料の総額よりも減ります。

国民年金保険料の支払いがきつい時も、長期間支払いが滞った場合は、老齢年金、障害年金、遺族年金を受けられなくなるので要注意です。

まとめ


国民年金を安くする裏技は、2年前納制度などでまとめて早めに納付することです。

扶養している家族の場合は、家族全員分の国民年金を支払っている場合も対象となります。

確定申告で控除申告する場合は、事前に控除証明書を準備しておきましょう。

         

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